○いなべ市乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の円滑な実施を図るため、いなべ市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年いなべ市条例第24号。以下「認可基準条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び認可基準条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 地域型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第7条第5項に規定する地域型保育を行う事業所をいう。

(2) 企業主導型保育施設 支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業を行う施設をいう。

(事業の実施主体)

第3条 事業の実施主体はいなべ市及び法第34条の15第2項の規定に基づく認可を受けた者(以下「事業実施者」という。)とする。

(対象者)

第4条 事業の対象は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「こども」という。)とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 事業を利用する日において、0歳6か月以上満3歳未満であること。

(3) 保育所、認定こども園、地域型保育事業所又は企業主導型保育施設を利用していないこと。

(開設日等)

第5条 開設日、実施時間及び定員は、需要及び受入体制を鑑み、事業実施者が適切に事業を実施できる日時及び年齢区分に応じた定員を定めるものとする。

(利用時間)

第6条 事業の利用時間は、こども1人当たり月10時間を上限とする。

2 利用時間は、当月分のみ有効とし、未利用時間を翌月に以降に繰り越すことはできない。

3 利用予約の取消しの取扱いについては、別に定める。

(支給認定)

第7条 事業の利用を希望するこどもの保護者(以下次項において「申請者」という。)は、いなべ市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果をいなべ市乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査に関して必要があると認めるときは、申請者の同意を得た上で公簿等を閲覧し確認するものとする。

(利用申請の変更等)

第8条 前条第2項の規定により支給認定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、前条第1項の申請の内容に変更が生じたときは、いなべ市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、支給認定の内容を変更するときは、いなべ市乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)により利用者に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査に関して必要があると認めるときは、申請者の同意を得た上で公簿等を閲覧し確認するものとする。

(支給認定の取下げ等)

第9条 利用者は、支給認定を取り下げるときは、いなべ市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取下げ届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給認定を取り消すものとする。

(1) 利用者から前項の規定による届出を受けたとき。

(2) こどもが第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により支給認定を受けたとき。

(4) その他市長が支給認定を取り消すことが適当と認めるとき。

(利用者負担)

第10条 事業実施者は、いなべ市立保育所条例(平成15年いなべ市条例第90号)第7条第4項に規定する通園支援利用料を利用者から徴収することができるものとする。

2 通園支援利用料は、こども1人につき1時間当たり300円とする。

3 給食費、おやつ代等の実費徴収に係る費用については、利用者の同意を得た上で、必要に応じて徴収することができる。

4 利用予約の取消しに係る料金の取扱いについては、別に定める。

(通園支援利用料の減免)

第11条 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をこども1人につき1時間当たりの通園支援利用料から減額するものとする。

(1) 事業を利用する日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合 300円

(2) 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者について事業の利用のあった月の属する年度(事業の利用のあった月が4月から8月までの場合には、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第30条の4第3号の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)世帯非課税者である場合(前号に掲げる場合を除く。) 200円

(3) 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者について事業の利用のあった月の属する年度(事業の利用のあった月が4月から8月までの場合には、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらのものを指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、算定した額)が77,101円未満である場合(前2号に掲げる場合を除く。) 200円

(4) いなべ市要保護児童等対策地域協議会設置要綱(平成18年いなべ市告示第79号)の規定に基づき設置されたいなべ市要保護児童等対策地域協議会に登録のある要保護児童、要支援児童のいる世帯その他市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市がこども及び利用者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、利用料を軽減することが適当であると認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 200円

(5) その他市長が特に必要であると認めるとき 市長が認める額

(留意事項)

第12条 事業実施者は、事業の実施に当たり、次の各号に掲げる事項について留意すること。

(1) 事業実施者は、初回利用の前に、利用者と面談を行い、制度の意義及び利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、こどもの特徴及び利用者の意向等を把握すること。

(2) 慣れるまで時間のかかるこどもに対する対応として、利用の初期に親子が一緒に通園すること(以下「親子通園」という。)を可能とするが、こどもの育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態又は利用の条件になることがないよう留意すること。

(3) こども家庭庁が作成した「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」に準じて、こどもの育ちに関する計画及び記録を作成すること。

(4) 配慮が必要なこども及び利用者が事業を円滑に利用できるよう配慮を行うこと。この場合において、利用中に配慮が必要であると確認した家庭については、市長に報告するとともに、関係機関との連携を図ること。

(5) 利用可能枠の範囲において利用の申請があった場合は、当該こどもの受入れをしなければならない。ただし、職員配置及び事業所の機能等の正当な理由により事業の提供が困難である場合は、その具体的な理由とともにその旨を市長に報告すること。

(6) こどもを養育する利用者に対して、必要に応じて面談及び子育てに係る助言を行うこと。

(7) 支援が必要な家庭のこどもに対する不適切な養育の疑いを確認した場合は、関係機関に情報を共有するとともに相談支援を行うなど適切な支援を行うこと。

(8) 給食等の提供については、事業実施者の判断とするが、利用者に対応状況が分かるよう周知を行うとともに、提供を行う場合は、衛生管理、アレルギー対応等、適切な実施に留意すること。

(雑則)

第13条 この規定に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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いなべ市乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月31日 規則第32号

(令和8年4月1日施行)