○いなべ市要保護児童等対策地域協議会設置要綱

平成18年6月20日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、いなべ市の要保護児童等支援対策(児童虐待、配偶者暴力等の家庭内における暴力を未然に防止し、被害者及び児童を保護し、人権を守り、生活環境の改善に取り組み、その他必要な支援を行うことをいう。)に取り組むことを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2の規定に基づき、いなべ市要保護児童等対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 要保護児童等支援対策の充実のため、必要に応じて要保護児童等に関する情報交換及び支援の内容に関する協議を行うこと。

(2) 要保護児童等支援対策の充実に向け実態把握を行うこと。

(3) 要保護児童等支援対策の実施状況の的確な把握に努めること。

(4) 要保護児童等支援対策に係る啓発活動を行うこと。

(5) その他協議会の目的達成のために必要な事項の調査研究に関すること。

(協議会の構成)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる関係機関等により構成する。

2 協議会には、協議会の構成員以外で協議事項に関係し、その他連携が必要と認められる関係機関等のうち、市長が指定する者を参加させることができる。

(運営)

第4条 協議会は、前条に掲げる機関の代表者により構成する代表者会議、実務者により構成する実務者会議及びケース担当者により構成する個別ケース検討会議を設置する。

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、福祉事務所長を座長とし、総括的事項を担い、要保護児童等支援対策全般についての情報交換、施策の提言、機関連携のあり方及び役割分担について協議する。

2 座長は、代表者会議の招集、進行及び活動推進の総合的な連絡調整を行う。

3 座長に支障がある場合は、座長があらかじめ指名する者が代理する。

(実務者会議)

第6条 実務者会議は、具体的な事項を担い、定例会及び臨時会により、関係機関の連携及び協働作業を通して、要保護児童等の実態把握並びに要保護児童等支援対策の実施状況の把握及び啓発活動等要保護児童等支援対策全般を推進する。

2 実務者会議は、福祉事務所長が招集する。

3 実務者会議の下に、必要に応じて協議会の目的を効率的かつ効果的に達成するための専門部会を設置することができる。

(個別ケース検討会議)

第7条 個別ケース検討会議は、相談や通告のあったケースについて、具体的な情報交換や援助方法等について協議する。

2 個別ケース検討会議は、家庭児童相談室長が招集する。

3 個別ケース検討会議は、別表第2に掲げる機関、団体等で構成する。

4 個別ケース検討会議には、前項に規定する構成員及び職員以外でケースに関係する者を参加させることができる。

(要保護児童等支援対策調整機関)

第8条 この協議会に、要保護児童等支援対策調整機関(以下「調整機関」という。)を設置し、協議会に関する事務の総括、支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整等の協議会の事務局としての業務その他協議会運営に関して必要な業務を行う。

2 調整機関は、いなべ市家庭児童相談室が担当する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、いなべ市家庭児童相談室において処理する。

(秘密の保持)

第10条 協議会の構成員及び個別ケース検討会議の参加者は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の情報について、適正に取り扱い、正当な理由なく他に個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、平成18年6月20日から施行する。

(平成18年10月17日告示第105号)

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第44号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年10月8日告示第118号)

この告示は、平成25年10月8日から施行する。

(平成27年4月1日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(いなべ市養育支援訪問事業実施要綱の一部改正)

2 いなべ市養育支援訪問事業実施要綱(平成24年いなべ市告示第96号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月26日告示第60号)

この告示は、令和2年3月26日から施行する。

(令和6年5月24日告示第96号)

この告示は、令和6年5月24日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

関係機関

(国又は地方公共団体の機関)

関係団体

(法人)

児童福祉事業従事者等

(その他の者)

児童福祉関係

三重県北勢児童相談所

いなべ市福祉事務所

人権福祉課

生活支援課

障がい福祉課

こども政策課

母子保健課

保育課

発達支援課

家庭児童相談室

社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会

NPO法人こどもぱれっと

障がい者総合相談支援センターそういん

いなべ市民生委員児童委員協議会

保健医療関係


一般社団法人いなべ医師会

一般社団法人桑員歯科医師会


教育関係

いなべ市教育委員会

学校教育課

 

いなべ市校長会

いなべ市園長会

警察

三重県いなべ警察署

 

 

人権擁護関係

津地方法務局桑名支局


員弁地区人権擁護委員連絡会

いなべ市人権機関メシェレいなべ

配偶者からの暴力関係

三重県女性相談所

 

 

別表第2(第7条関係)

区分

関係機関

(国又は地方公共団体の機関)

関係団体

(法人)

児童福祉事業従事者等

(その他の者)

児童福祉関係

三重県北勢児童相談所

いなべ市福祉事務所

人権福祉課

生活支援課

障がい福祉課

こども政策課

母子保健課

保育課

家庭児童相談室

保育所

社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会

NPO法人こどもぱれっと

障がい者総合相談支援センターそういん

いなべ市民生委員児童委員協議会

保健医療関係

総合病院

病院

 

教育関係

教育委員会

幼稚園

小学校

中学校

高等学校

 

 

第3条第2項及び第7条第4項に規定する構成員以外の連携が必要となる関係機関等

 

 

特別に市長が指定する者

いなべ市要保護児童等対策地域協議会設置要綱

平成18年6月20日 告示第79号

(令和6年5月24日施行)