○いなべ市病児・病後児サポート事業支援補助金交付要綱

令和7年12月18日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に規定する病児保育事業を行う事業者に対し、予算の範囲内においてその運営等に係る費用の一部を補助することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、病児保育事業実施要綱(病児保育事業の実施について(令和6年3月10日こ成保第180号)別紙に定める病児保育事業実施要綱をいう。)に規定する病児対応型及び病後児対応型に当たる病児保育事業のうち、市内に住所を有する乳幼児又は小学校に就学している児童を対象に実施する事業とする。

(算定方法)

第3条 補助金の額は、別表第1及び別表第2に定める区分及び基準額に応じて算定した額と交付対象事業に係る実支出額から寄附金その他の当該事業に係る収入額を控除した額とのいずれか少ない額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2 複数対応型の事業を1か所で実施する場合は、基本分並びに加算分の内年間延べ利用児童数に応じた加算及び当日キャンセル対応加算を合算して補助金の申請を行うことができる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「補助事業者」という。)は、いなべ市病児・病後児サポート事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第1号別紙1)

(2) 申請額算出内訳書(様式第1号別紙2)

(3) 収支予算書又は見込書(抄本)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付決定を行い、いなべ市病児・病後児サポート事業支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定をする場合において、交付の目的を達成するため必要な範囲内で、条件を付することができる。

(概算払の請求)

第6条 市長は、特に必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 前条第1項の規定による通知を受けた事業者(以下「交付事業者」という。)は、前項の規定により概算払の交付を受けようとするときは、いなべ市病児・病後児サポート事業支援補助金概算払交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(概算払)

第7条 市長は、前条第2項の規定による概算払の交付請求があったときは、当該請求があった日から起算して30日以内に補助金の概算払をするものとする。

(変更交付申請)

第8条 交付事業者は、補助金の交付決定後、第4条の規定による申請の内容を変更する場合には、速やかにいなべ市病児・病後児サポート事業支援補助金変更交付申請書(様式第4号)同条に規定する書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、いなべ市病児・病後児サポート事業支援補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該交付事業者に通知するものとする。この場合において、第5条第2項の規定を準用する。

(実績報告)

第9条 交付事業者は、交付対象事業が完了したときは、速やかにいなべ市病児・病後児サポート事業支援補助金事業実績報告書(様式第6号)に当該交付対象事業に係る収支決算書を添えて、市長に提出するものとする。

(額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、いなべ市病児・病後児サポート事業支援補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、当該交付事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた交付事業者は、第7条の規定による概算払により既に支払いを受けた補助金の額が前条の規定による確定額を下回る場合には、速やかにいなべ市病児・病後児サポート事業支援補助金交付請求書(様式第8号)を提出するものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求があった日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 交付事業者は、第7条の規定による概算払により既に支払いを受けた補助金の額が第10条の規定による確定額を超えるときは、その超える額について、市長が別に定める日までに市長に返還しなければならない。

2 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付事業者に交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(実地調査等)

第15条 市長は、補助金の適正かつ円滑な執行を図るため、職員に実地調査を行わせ、又は交付事業者に必要な書類の提出を求めることができる。

(帳簿等の整備及び保管)

第16条 交付事業者は、経理の状況を常に明らかにし、事業に係る収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、補助金の額の確定の日の属する年度の終了後10年間保管しなければならない。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

病児保育事業

(1) 病児対応型

ア 基本分 1か所当たり年額 8,808,000円(利用の少ない日等において、地域の保育所等への情報提供又は巡回支援等を実施しない場合は、改善分2,538,000円を減算する。)

イ 加算分

(ア) 年間延べ利用児童数に応じた加算

年間延べ利用児童数

基準額(1か所当たり年額)

50人以上100人未満

1,130,000円

100人以上150人未満

1,695,000円

150人以上200人未満

2,260,000円

200人以上300人未満

3,390,000円

300人以上400人未満

4,520,000円

400人以上500人未満

5,650,000円

500人以上600人未満

6,780,000円

600人以上700人未満

7,910,000円

700人以上800人未満

9,040,000円

800人以上900人未満

10,170,000円

900人以上1,000人未満

11,300,000円

1,000人以上1,100人未満

12,430,000円

1,100人以上1,200人未満

13,560,000円

1,200人以上1,300人未満

14,690,000円

1,300人以上1,400人未満

15,820,000円

1,400人以上1,500人未満

16,950,000円

1,500人以上1,600人未満

18,080,000円

1,600人以上1,700人未満

19,210,000円

1,700人以上1,800人未満

20,340,000円

1,800人以上1,900人未満

21,470,000円

1,900人以上2,000人未満

22,600,000円

2,000人以上2,200人未満

23,540,000円

2,200人以上2,400人未満

25,680,000円

2,400人以上2,600人未満

27,820,000円

2,600人以上2,800人未満

29,960,000円

2,800人以上3,000人未満

32,100,000円

3,000人以上3,200人未満

32,640,000円

3,200人以上3,400人未満

34,680,000円

3,400人以上3,600人未満

36,720,000円

3,600人以上3,800人未満

38,760,000円

3,800人以上4,000人未満

40,800,000円

※4,000人以上の場合は、別途協議する。

(イ) 送迎対応を行う看護師等雇上費 1か所当たり年額 5,400,000円

(ウ) 送迎経費 1か所当たり年額 3,634,000円

(エ) 研修参加費用(研修代替職員の配置に要する費用を含む。) 職員1人当たり年額 18,000円

(オ) 当日キャンセル対応加算

年間キャンセル回数

基準額(1か所当たり年額)

25回以上50回未満

247,900円

50回以上100回未満

502,500円

100回以上150回未満

670,000円

150回以上

1,005,000円

(カ) 感染症対応加算 1か所当たり年額 1,300,000円

ウ 普及定着促進費(開設準備経費)

(ア) 改修費等 1か所当たり 4,000,000円

(イ) 礼金及び貸借料(開設前月分) 1か所当たり 600,000円

※(ア)及び(イ)とも当該年度に支払われたものに限る。

(2) 病後児対応型

ア 基本分 1か所当たり年額 6,338,000円(利用の少ない日等において、地域の保育所等への情報提供又は巡回支援等を実施しない場合は、改善分2,225,000円を減算する。)

イ 加算分

(ア) 年間延べ利用児童数に応じた加算

年間延べ利用児童数

基準額(1か所当たり年額)

50人以上100人未満

1,300,000円

100人以上50人未満

1,593,300円

150人以上200人未満

2,124,400円

200人以上300人未満

3,186,600円

300人以上400人未満

4,248,800円

400人以上500人未満

5,311,000円

500人以上600人未満

6,373,200円

600人以上700人未満

7,435,400円

700人以上800人未満

8,497,600円

800人以上900人未満

9,559,800円

900人以上1,000人未満

10,622,000円

1,000人以上1,100人未満

11,684,200円

1,100人以上1,200人未満

12,746,400円

1,200人以上1,300人未満

13,808,600円

1,300人以上1,400人未満

14,870,800円

1,400人以上1,500人未満

15,933,000円

1,500人以上1,600人未満

16,995,200円

1,600人以上1,700人未満

18,057,400円

1,700人以上1,800人未満

19,119,600円

1,800人以上1,900人未満

20,181,800円

1,900人以上2,000人未満

21,244,000円

2,000人以上2,200人未満

22,127,600円

2,200人以上2,400人未満

24,139,200円

2,400人以上2,600人未満

26,150,800円

2,600人以上2,800人未満

28,162,400円

2,800人以上3,000人未満

30,174,000円

3,000人以上3,200人未満

30,681,600円

3,200人以上3,400人未満

32,599,200円

3,400人以上3,600人未満

34,516,800円

3,600人以上3,800人未満

36,434,400円

3,800人以上4,000人未満

38,352,000円

※4,000人以上の場合は、別途協議する。

(イ) 送迎対応を行う看護師等雇上費 1か所当たり年額 5,400,000円

(ウ) 送迎経費 1か所当たり年額 3,634,000円

(エ) 研修参加費用(研修代替職員の配置に要する費用を含む。) 職員1人当たり年額 18,000円

(オ) 当日キャンセル対応加算

年間キャンセル回数

基準額(1か所当たり年額)

25回以上50回未満

247,900円

50回以上100回未満

502,500円

100回以上150回未満

670,000円

150回以上

1,005,000円

(カ) 感染症対応加算 1か所当たり年額 1,300,000円

ウ 普及定着促進費(開設準備経費)

(ア) 改修費等 1か所当たり 4,000,000円

(イ) 礼金及び貸借料(開設前月分) 1か所当たり 600,000円

※(ア)及び(イ)とも当該年度に支払われたものに限る。

別表第2(第3条関係)

低所得者減免分加算

(1) 病児対応型

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯 5,000円×年間延べ利用人員

イ 市民税非課税世帯 2,500円×年間延べ利用人員

※市民税非課税世帯のうち、生活保護法に定める要保護者の属する世帯等、特に困窮していると市町村が認めた世帯の利用に係る加算額については、被保護者世帯と同額とする。

(2) 病後児対応型

ア 生活保護法による被保護者世帯 5,000円×年間延べ利用人員

イ 市民税非課税世帯 2,500円×年間延べ利用人員

※市民税非課税世帯のうち、生活保護法に定める要保護者の属する世帯等、特に困窮していると市町村が認めた世帯の利用に係る加算額については、被保護者世帯と同額とする。

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いなべ市病児・病後児サポート事業支援補助金交付要綱

令和7年12月18日 告示第143号

(令和8年4月1日施行)