○いなべ市学校給食条例施行規則

令和7年3月14日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市学校給食条例(令和6年いなべ市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(学校給食実施の開始、停止、再開)

第3条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに在学する学校に連絡するものとする。

(1) 転出入等の事由により児童及び生徒(以下「児童等」という。)が年度途中に学校給食の提供を受けようとするとき、又は受けることができなくなるとき。

(2) 児童等が連続して8日以上欠席することにより、学校給食の提供を受けることができなくなるとき。

(3) 食物アレルギー等の事由により児童等が学校給食の全部又は一部の提供を受けることができないとき。

(学校給食費の額)

第4条 条例第4条に規定する学校給食費の額は、別表第1に定める額とする。

(学校給食費の納期限)

第5条 条例第6条に規定する納期限は、別表第2の納期限に定める日(これらの日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)とする。

2 教育長は、前項に規定する納期限により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期限を定めることができる。

3 教育長は、特に必要と認めるときは、前2項に規定する納期限を変更することができる。

(学校給食費の還付等)

第6条 教育長は、学校給食費の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。この場合において、その還付を受けるべき者に未納の学校給食費があるときは、当該過誤納金をその未納の学校給食費に充当することができる。

(督促)

第7条 教育長は、学校給食費が第5条第1項に規定する納期限までに完納されなかった場合は、納期限の翌日から起算して20日以内に、督促状により督促を行うものとする。

2 前項の督促は、督促状を発する日から起算して10日以内の納期限を指定するものとする。

(減免)

第8条 条例第8条の規定により学校給食費を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 学校給食費負担者が災害、事故その他の事由により一時的に納付の資力を失った場合

(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が特別の事情があると認めた場合

2 条例第8条の規定により減免する学校給食費は、前項各号に掲げる事由が発生した日から教育長が相当と認める期間までに提供を受けた学校給食に係る学校給食費とする。

3 学校給食費の減免を受けようとする者は、いなべ市学校給食費減免申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

4 教育長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、減免することができるものと決定したときはいなべ市学校給食費減免決定通知書(様式第2号)により、減免することができないものと決定したときはいなべ市学校給食費減免却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による学校給食の実施に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第4条関係)

区分

1食

月額

児童

260円

4,600円

生徒

280円

4,900円

教職員等

280円

4,900円

備考 この表の右欄に掲げる月額は、1人当たりの額とする。

別表第2(第5条関係)

期別

対象月

納期限

第1期

4月分

4月末日

第2期

5月分

5月末日

第3期

6月分

6月末日

第4期

7月分

7月末日

第5期

9月分

9月末日

第6期

10月分

10月末日

第7期

11月分

11月末日

第8期

12月分

12月25日

第9期

1月分

1月末日

第10期

2月分

2月末日

第11期

3月分

3月25日

画像

画像

画像

いなべ市学校給食条例施行規則

令和7年3月14日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)