○いなべ市学校給食条例

令和6年9月30日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、いなべ市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 保護者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)をいう。

(4) 教職員等 児童又は生徒以外の者であって、学校給食を受ける教職員その他のものをいう。

(学校給食の実施)

第3条 市は、次に掲げる者を対象として学校給食を実施するものとする。

(1) 学校に在籍する児童及び生徒

(2) 教職員等

(学校給食費の額)

第4条 学校給食費の額は、教育委員会規則で定める。

(学校給食費の不徴収)

第5条 市長は、保護者から学校給食費を徴収しない。

(学校給食費の納付)

第6条 学校給食費は、教育委員会規則で定める納期限までに納付しなければならない。

(督促)

第7条 市長は、納期限までに学校給食費を納付しない者があるときは、期限を定めて、これを督促しなければならない。

(学校給食費の減免)

第8条 学校給食費は、特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による学校給食の実施に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

いなべ市学校給食条例

令和6年9月30日 条例第24号

(令和7年4月1日施行)