○いなべ市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱
令和7年3月19日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の私立認定こども園が一時預かり事業(幼稚園型)を円滑に実施するため、私立認定こども園の設置者(以下「設置者」という。)に対し交付する補助金について、いなべ市私立保育所等補助金交付要綱(平成20年いなべ市告示第1号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において一時預かり事業(幼稚園型)とは、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業(以下「預かり保育事業」という。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、設置者とする。
(交付の要件)
第4条 この補助金は、私立認定こども園が行う預かり保育事業について、次の各号のいずれにも該当する場合に交付するものとする。
(1) 設置者が運営する私立認定こども園に在籍する教育認定の児童(在籍する年度の4月1日時点で3歳以上の児童に限る。)で、教育時間前後又は長期休業日等に当該私立認定こども園において一時的に保育が必要な児童を対象とすること。
(2) 預かり保育事業を利用した児童の保護者から、利用者負担を徴収すること。
(3) 事業に当たっては、保育士又は幼稚園教諭の資格を有する専任の職員を配置すること。
(書類の整備)
第5条 預かり保育事業の実施において、私立認定こども園は、日々の対象児童数、利用の事由等の実施状況に関する書類を整備し、提出を求められたときは速やかに応じなければならない。
(交付申請、変更交付申請、実績報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする設置者は、要綱の規定により、交付申請、変更交付申請及び実績報告の手続を行うものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。