○いなべ市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和7年3月13日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、移植に用いる骨髄又は末しょう血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)及びドナーが勤務する事業所等の負担を軽減することにより、より多くの骨髄等の移植を実現し、ドナー登録の推進を図るため、ドナー及び事業所等に対しいなべ市骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の助成対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う骨髄バンク事業におけるドナーであって、骨髄等の提供を完了した日(骨髄等の採取に伴う入院の最終日をいう。以下同じ。)において、市内に住所を有するもの(以下「提供者」という。)

(2) 前号に規定する提供者が骨髄等の提供を完了した日において、当該提供者が勤務する事業所等(ドナー休暇制度を導入しているものを除く。以下「勤務先事業所等」という。)

2 一の提供者につき複数の勤務先事業所等があるときは、助成金は、提供者に指定された一の勤務先事業所等に対し交付するものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院に要した日数(7日を限度とする。)に、提供者に対する助成金にあっては2万円を、勤務先事業所等に対する助成金にあっては1万円を乗じて得た額とする。

(1) 提供前の健康診断に係る通院

(2) 骨髄等の採取の準備に係る通院又は入院

(3) 骨髄等の採取に係る入院

(4) 提供後の健康診断に係る入院

(5) 前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院、面談等(骨髄等の採取のために行った手術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、提供者にあってはいなべ市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(提供者用)(様式第1号)により、勤務先事業所等にあってはいなべ市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(勤務先事業所等用)(様式第2号)により、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し

(2) 提供者との雇用関係を確認することができる書類(勤務先事業所等が申請する場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定及び交付)

第5条 市長は、前条の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金交付の可否及び交付額を決定し、いなべ市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)又はいなべ市骨髄等移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項により助成金の交付を決定したときは、申請者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に交付を受けた助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日以後の骨髄等の提供に係る通院又は入院について適用する。

画像

画像

画像

画像

いなべ市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和7年3月13日 告示第47号

(令和7年4月1日施行)