○いなべ市阿下喜ビジターセンター条例施行規則
令和7年3月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市阿下喜ビジターセンター条例(令和7年いなべ市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(損傷等の届出)
第4条 利用者は、ビジターセンターの建物、設備、備付備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 市が主催する事業で利用する場合 その全額
(2) 市が共催する事業で利用する場合 その半額
(3) 自治会が地域活性化活動で利用する場合 その半額
(4) 商工会又は観光協会が主催する事業で利用する場合 その半額
(5) 市長が特に必要と認める場合 その全額又は半額
(制限行為の許可)
第6条 条例第10条第2項の規定で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用予定人員
(2) 附属機器の使用
(3) 持込器具、備品等
3 ビジターセンターの利用料金を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。
(利用料金の公告)
第9条 市長は、前条の規定により利用料金を承認したときは、その旨を公告するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。