○いなべ市阿下喜ビジターセンター条例施行規則

令和7年3月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市阿下喜ビジターセンター条例(令和7年いなべ市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続及び許可等)

第2条 条例第4条の規定により阿下喜ビジターセンター(以下「ビジターセンター」という。)を利用しようとする者は、いなべ市阿下喜ビジターセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めるときは、いなべ市阿下喜ビジターセンター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用の変更又は取消し)

第3条 条例第4条第1項の規定によりビジターセンターの利用許可を受けた者が、利用内容の変更又はその取消しをするときは、いなべ市阿下喜ビジターセンター利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めるときは、いなべ市阿下喜ビジターセンター利用変更(取消)許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(損傷等の届出)

第4条 利用者は、ビジターセンターの建物、設備、備付備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用料金の減額及び免除)

第5条 条例第8条の規定による利用料金の減額及び免除の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市が主催する事業で利用する場合 その全額

(2) 市が共催する事業で利用する場合 その半額

(3) 自治会が地域活性化活動で利用する場合 その半額

(4) 商工会又は観光協会が主催する事業で利用する場合 その半額

(5) 市長が特に必要と認める場合 その全額又は半額

2 条例第8条及び前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、いなべ市阿下喜ビジターセンター利用料金減額・免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、利用料金の減免の可否を決定し、いなべ市阿下喜ビジターセンター利用料金減額・免除(却下)決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(制限行為の許可)

第6条 条例第10条第2項の規定で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用予定人員

(2) 附属機器の使用

(3) 持込器具、備品等

2 条例第10条第1項に規定する行為の許可(以下「制限行為の許可」という。)を受けようとする者は、制限行為の許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、制限行為の許可の可否を決定し、制限行為の(不)許可証(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(管理の代行等)

第7条 条例第14条の規定により指定管理者にビジターセンターの管理を行わせる場合において、第2条から前条までの規定は、当該指定管理者について準用し、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の承認)

第8条 条例第14条第4項の規定による承認の申請は、いなべ市阿下喜ビジターセンター利用料金承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を認めたときは、いなべ市阿下喜ビジターセンター利用料金承認書(様式第10号)を指定管理者に交付するものとする。

3 ビジターセンターの利用料金を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。

(利用料金の公告)

第9条 市長は、前条の規定により利用料金を承認したときは、その旨を公告するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

いなべ市阿下喜ビジターセンター条例施行規則

令和7年3月26日 規則第15号

(令和8年3月25日までに施行予定)