○いなべ市阿下喜ビジターセンター条例

令和7年3月26日

条例第13号

(設置)

第1条 市の観光の魅力を広く紹介するとともに、賑わいの創出及び市民活動の促進により地域の活性化を図るため、いなべ市阿下喜ビジターセンター(以下「ビジターセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ビジターセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市阿下喜ビジターセンター

いなべ市北勢町阿下喜798番地

(利用時間及び休業日)

第3条 ビジターセンターの利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後8時まで

(2) 休業日 火曜日及び水曜日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第4条 ビジターセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、ビジターセンターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ビジターセンターを損傷し、又は滅失しないこと。

(2) ビジターセンター内の環境に影響を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険な行為又は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) その他市長の指示に従うこと。

(許可の取消等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 許可を受けた目的以外の目的に利用することが明らかになったとき。

(4) ビジターセンターの管理上、市長が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(5) 詐欺その他不正な行為により、この条例に基づく許可を受けたことが明らかになったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(利用料金)

第7条 利用者は、別表に定める利用料金を納入しなければならない。

2 利用料金は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第8条 市長は、規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、自己の責によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 第6条の規定により利用の許可を取り消し、又は利用の中止をしたとき。

(行為の制限)

第10条 ビジターセンターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、競技会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

(5) 広告物等を掲示し、又は配布すること。

(6) 特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項の許可にビジターセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(行為の不許可)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の行為を許可しないことができる。

(1) ビジターセンターの管理上支障があると認められるとき。

(2) ビジターセンターを利用させることが適当でないと認められるとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、ビジターセンターの利用を終えたとき、又は第6条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、直ちに利用した施設又は設備を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、ビジターセンターを利用中に建物、設備又は備付物品を棄損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、ビジターセンターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にビジターセンターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) ビジターセンターの維持管理に関する業務

(2) ビジターセンターの利用許可に関する業務

(3) ビジターセンターの利用料金に関する業務

(4) ビジターセンターの効用を増加させる事業に関する業務

(5) その他運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。

4 利用料金の額は、指定管理者が、別表に掲げる額の範囲内において、市長の承認を得て定めることができる。

5 第1項の規定により指定管理者にビジターセンターの管理を行わせる場合において、第4条から第8条まで及び第10条から前条までの規定は、当該指定管理者について準用し、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

単位

利用料金

調理室

1時間

1,000円

創作室

1時間

500円

コワーキングスペース

1時間

200円

ミーティングスペース

1時間

400円

多目的スペース

1日

5,000円

電源付き駐車場区画

1時間

300円

その他市長が定める附属設備及び備付備品

市長が別に定める額

備考

1 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

2 大人は高校生以上、小人は3歳以上中学生以下とする。

3 調理室、創作室、コワーキングスペース及びミーティングスペースの利用料金は大人料金とし、小人は大人料金の半額とする。

いなべ市阿下喜ビジターセンター条例

令和7年3月26日 条例第13号

(令和8年3月25日までに施行予定)