○いなべ市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(既存住宅の断熱改修)補助金交付要綱
令和6年11月21日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境省が実施する二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)を活用し、本市における住宅及び建築物の省エネ性能等の向上を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため、既存住宅の居間(窓等)に高性能建材を用いた断熱改修を行う者に対し、予算の範囲内において、いなべ市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(既存住宅の断熱改修)補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和6年7月23日付け環地域事発第2407232号)、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和6年7月23日付け環地域事発第2407232号。以下「国実施要領」という。)、国実施要領別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象となる事業(重点対策加速化事業)(以下「国実施要領別紙2」という。)及びいなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 居間 日常生活の中心であり、家族全員の在室時間が長い居室をいう。
(2) 高性能建材 国実施要領別紙2の2交付対象事業の内容エ住宅・建築物の省エネ性能等の向上(ナ)既存住宅断熱改修(以下「国実施要領別紙2の2エ(ナ)」という。)の交付要件に規定する環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(国の既存住宅の断熱リフォーム支援事業(居間だけ断熱))」(以下「国の居間だけ断熱事業」という。)において登録されている製品をいう。
(3) 断熱改修 高性能建材を設置することにより外気温の影響を受けにくくするためのリフォームをいう。
(4) 住宅 専用住宅又は併用住宅(住宅部分に限る。)をいう。
(補助対象製品)
第3条 補助金の交付の対象となる製品(以下「補助対象製品」という。)は、国の居間だけ断熱事業に定める補助対象となる製品の要件を満たす高性能建材の窓及び玄関ドアとし、かつ、未使用品とする。
(補助対象断熱改修)
第4条 補助金の交付の対象となる断熱改修は、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
(1) 市内に所在する住宅の改修であること。
(2) 新築住宅又は集合住宅の改修でないこと。
(3) 国の居間だけ断熱事業に定める要件を満たす窓又は玄関ドアに係る断熱改修であること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、国実施要領別紙2の2エ(ナ)に定める要件を具備する改修であること。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内に住所を有する個人(第14条に規定する実績報告までに住所を有する予定の者を含む。)であること。
(2) 自ら所有し、かつ、自らの居住の用に供する住宅(自ら所有する予定又は自らの居住の用に供する予定である場合を含む。)を断熱改修しようとする者であること。
(3) いなべ市税条例(平成15年いなべ市条例第48号)第3条に規定する市民税、固定資産税及び軽自動車税を滞納していない者であること。
(4) 断熱改修について、国、地方公共団体等から他の補助等を受けて事業を実施しない者であること。
(5) いなべ市暴力団排除条例(平成23年いなべ市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者であること。
(1) 窓 国の居間だけ断熱事業に定める各改修部ごとの施工面積に基準単価を乗じた金額の合計又は見積書(工事費込み・税抜き)の金額のいずれか低い金額
(2) 玄関ドア 見積書(工事費込み・税抜き)の金額又は15万円のいずれか低い金額
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、前条各号で算定した補助対象経費の合計の3分の1の額(1,000円未満切捨て)とする。ただし、120万円を上限とする。
2 補助金の交付を受けることができる回数は、1者につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いなべ市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(既存住宅の断熱改修)補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 断熱改修に係る見積書の写し及び補助対象経費の内訳書
(2) 補助対象製品に係る明細書
(3) 断熱改修対象住宅の位置図
(4) 断熱改修対象住宅の平面図
(5) 断熱改修を行う窓及び玄関ドアの施工前の写真
(6) 断熱改修を要件としない窓の写真
(7) 補助対象製品の仕様書
(8) 誓約書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、いなべ市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(既存住宅の断熱改修)補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(補助事業への着手)
第10条 申請者は、前条第1項の規定による交付決定通知書を受けた日以降に、契約を締結し、断熱改修に着手しなければならない。
(1) 断熱改修に係る変更見積書の写し及び補助対象経費の変更内訳書
(2) 補助対象製品に係る変更明細書
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(状況報告)
第13条 市長は、必要と認めるときは、申請者に対して、事業の進捗状況その他必要な事項について、報告をさせ、又は検査を行うことができる。
(実績報告)
第14条 申請者は、断熱改修が完了したときは、当該完了の日から30日を経過した日又は当該補助事業に係る交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、いなべ市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(既存住宅の断熱改修)補助金完了実績報告書(様式第7号。以下「完了実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 断熱改修に係る契約書及び領収書の写し
(2) 断熱改修を行う窓及び玄関ドアの施行中及び施工後の写真
(3) 補助対象製品の保証書の写し
(4) 断熱改修に係る完了報告書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(財産の管理義務)
第17条 補助金の交付を受けた者(以下「交付者」という。)は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従い、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産の処分)
第18条 交付者は、取得財産等を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める法定耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)の期間内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供し(以下「財産処分等」という。)てはならない。
2 交付者は、法定耐用年数の期間内において、取得財産等を財産処分等するときは、あらかじめいなべ市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(既存住宅の断熱改修)補助金財産処分等承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、天災その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由により取得財産等を財産処分等する場合は、事後に当該申請書を提出することができるものとする。
4 交付者は、前項の規定により承認を受けて取得財産等を財産処分等したときは、交付を受けた補助金の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
2 手続代行者は、依頼された手続を、誠意をもって実施するものとし、手続を通じ補助対象者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57条)に従って取り扱うものとする。
(交付決定の取消等)
第20条 市長は、交付者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 法令等又は法令等に基づく市長の処分若しくは指示に従わないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。
(現地調査等)
第21条 市長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて現地調査等を行うことができる。
2 市長は、交付者に対し、必要に応じて事業の成果を示すデータの提供その他の協力を求めることができる。
(書類の保存期間)
第22条 交付者が当該補助金に係る書類を保存する期間は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
2 前項の規定にかかわらず、取得財産等について法定耐用年数の期間を経過しない場合においては、当該法定耐用年数期間の末日の属する年度の末日までとする。
(雑則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年12月1日から施行する。