○いなべ市燃料電池自動車導入促進補助金交付要綱
令和6年10月11日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における燃料電池自動車の普及を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため、市内を使用の本拠とする燃料電池自動車を導入する者に対し、予算の範囲内でいなべ市燃料電池自動車導入促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 検査済自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項に規定する自動車検査証の交付を受けた自動車をいう。
(2) FCV 水素を燃料とし、登載された燃料電池によって駆動する電動機を原動機とする検査済自動車であって、当該自動車に係る自動車検査証の燃料の種類の欄が水素であることが記載されている燃料電池自動車をいう。
(3) リース事業者 個人又は法人若しくは個人事業主とリース契約を締結し、FCVを貸し出す者をいう。
(4) 割賦販売 FCVの所有者である売主が、FCVの買主に対し、当事者間で合意した期間にわたり月賦、年賦その他の割賦の方法により分割して当該FCVの販売代金を買主から受領し、かつ、当該代金の全部の支払の義務が履行されるときまで当該FCVの所有権が売主に留保されることを条件に、当該FCVを販売することをいう。
(1) 国の補助事業における補助対象車両として、一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されているFCVであること。
(2) 自動車検査証及び自動車検査証記録事項(以下「自動車検査証等」という。)に記載された所有者と使用者が同一であるFCVであること。ただし、次のいずれかに該当する場合は所有者と使用者は同一とみなす。
ア 個人にあっては、自動車検査証等に記載された使用者が、所有者と同一世帯に属する場合
イ リース契約(リース期間が4年以上の場合に限る。)にあっては、自動車検査証等に記載された所有者がリース事業者である場合
ウ 割賦販売により車両の所有権が留保された購入にあっては、自動車検査証等に記載された所有者が自動車販売会社又はローン会社等の場合
エ 法人にあっては、自動車検査証等に記載された所有者が法人であって、使用者が車両の管理責任者として自動車保管場所証明書を取得した当該法人の支店又は営業所等の場合
(3) 補助金の交付を受けようとする年度の4月1日から2月1日までに初度登録されたFCVであること。
(4) 自動車検査証等の使用の本拠の位置の欄が初度登録時からいなべ市内となっているFCVであること。
(5) 自動車検査証等の自家用車・事業用の別の欄が自家用であること。
(6) 主に市内を走行するFCVであること。
(7) 展示車、試乗車その他販売活動の促進の目的で使用されるFCVでないこと。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 市内に住所を有する個人
イ 市内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業主
(2) いなべ市税条例(平成15年いなべ市条例第48号)第3条に掲げる市税を滞納していない者であること。
(3) いなべ市暴力団排除条例(平成23年いなべ市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でない者であること。
(補助金の額等)
第5条 補助金の交付の額は、補助対象FCV1台につき40万円とする。
2 補助金の交付を受けることができる回数は、1者につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請及び実績報告書)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までに、いなべ市燃料電池自動車導入促進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「補助金交付申請書兼実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象者が個人にあっては、住民票の写し又は住所、氏名及び生年月日が記載された住民票記載事項証明書(申請日の3か月以内に取得したもの)
(2) 補助対象者が法人にあっては、市内に事務所又は事業所を有することを証する資料(営業(所在地)証明書)(申請日の3か月以内に取得したもの)
(3) 補助対象者が個人事業主にあっては、前年分の確定申告書の写し
(4) 補助対象者のいなべ市税の滞納が無いことの証明書(申請日の3か月以内に取得したもの)
(5) 補助対象FCVの自動車検査証等の写し
(6) 契約書、注文書等の補助対象FCVの購入に係る契約が確認できる書類の写し
(7) 補助対象FCVの購入費用に係る支払証憑の写し又は全額支払いの手続が完了していることを証明する書類の写し
(8) 前号の規定にかかわらず、第3条第2号ただし書アからエまでに該当する場合は、次に掲げる書類
ア 保管場所標章番号通知書の写し
イ 個人の場合は、所有者及び使用者の続柄が分かるものの写し
ウ リース契約の場合は、契約書の写し
エ 割賦販売により車両の所有権が留保された場合は、ローン契約書の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、いなべ市燃料電池自動車導入促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(財産の管理義務)
第9条 交付者は、補助事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従い、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産の処分)
第10条 交付者は、取得財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、処分(売却、譲渡、交換、貸与、廃棄、担保、又は自動車検査証等の使用の本拠の位置の欄が市外となった場合をいう。以下「財産処分等」という。)してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める法定耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を経過した場合は、この限りでない。
2 交付者は、法定耐用年数の期間内において、取得財産を財産処分等するときは、あらかじめいなべ市燃料電池自動車導入促進補助金財産処分等承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、天災その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由により取得財産を財産処分等するときは、事後に当該申請書を提出することができるものとする。
4 交付者は、前項の規定により承認を受けて取得財産を財産処分等した場合は、交付を受けた補助金の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
2 手続代行者は、依頼された手続を、誠意をもって実施するものとし、手続を通じ補助対象者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。
(交付決定の取消等)
第12条 市長は、交付者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 法令等又は法令等に基づく市長の処分若しくは指示に従わないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。
(現地調査等)
第13条 市長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて現地調査等を行うことができる。
(書類の保存期間)
第14条 交付者が当該補助金に係る書類を保存する期間は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
2 前項の規定にかかわらず、取得財産等について法定耐用年数の期間を経過しない場合においては、当該法定耐用年数期間の末日の属する年度の末日までとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月11日から施行する。