○いなべ市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(ZEH)補助金交付要綱
令和6年9月25日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境省が実施する二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)を活用し、本市における住宅及び建築物の省エネ性能等の向上を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため、市内でネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(以下「ZEH」という。)を導入する者に対し、予算の範囲内においていなべ市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(ZEH)補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和6年7月23日付け環地域事発第2407232号)、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和6年7月23日付け環地域事発第2407232号。以下「国実施要領」という。)、国実施要領別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)(以下「国実施要領別紙2」という。)及びいなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ZEH 外皮の断熱性能の大幅な向上と高効率な設備システムの導入により室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー発電設備を導入して年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅で、国実施要領別紙2の2交付対象事業の内容エ住宅・建築物の省エネ性能等の向上(ツ)ZEH、ZEH+中ZEH(以下「国実施要領別紙2の2エ(ツ)」という。)に規定する住宅をいう。
(2) 新築戸建建売住宅 建売を前提に建築され、一度も登記されたことのない住宅をいう。
(3) BELS等 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第33条の2に基づく省エネルギー性能表示(第三者認定を受けているものに限る。)をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
(1) 市内に新築する住宅(以下「新築住宅」という。)又は新築戸建建売住宅であること。
(2) 常時居住する専用住宅又は住宅部分がZEHの要件を満たす併用住宅であること。
(3) 住宅の外皮性能は、地域区分毎に定められた強化外皮基準(UA値)以上であること。
(4) 設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上削減されていること。
(5) 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備を導入すること。ただし、売電を行う場合は、余剰買取り方式とし、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しないこと。
(6) 設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上削減されていること。
(7) BELS等において、ZEHであることを示す証書を取得すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、国実施要領別紙2の2エ(ツ)に定める交付要件を具備すること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 自らが所有し、かつ、居住しようとする前条に規定する補助対象住宅を建築し、又は購入しようとする個人であること。
(2) いなべ市税条例(平成15年いなべ市条例第48号)第3条に規定する市民税、固定資産税及び軽自動車税を滞納していない者であること。
(3) 補助対象住宅について、国、地方公共団体等から他の補助等を受けて事業を実施しない者であること。
(4) いなべ市暴力団排除条例(平成23年いなべ市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、本事業の実施に必要な設備費、工事費及びBELS等取得に係る経費とし、経費の内訳については国実施要領別表第1のとおりとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、55万円とする。
2 補助金の交付を受けることができる回数は、1者につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いなべ市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(ZEH)補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象住宅に係る見積書の写し及び補助対象経費の内訳書
(2) 新築住宅建築予定場所又は新築戸建建売住宅の位置図
(3) 新築住宅建築予定場所又は新築戸建建売住宅の現況写真
(4) 新築住宅の建築に係る工事計画書
(5) 補助対象住宅に係る平面図及び立面図
(6) 補助対象住宅がZEHであることを示すもの
(7) 導入を予定している再生可能エネルギー発電設備の仕様書
(8) 誓約書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、いなべ市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(ZEH)補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(補助事業への着手)
第9条 申請者は、前条第1項の規定による交付決定通知書を受けた日以降に、住宅の建築又は新築戸建建売住宅の購入に着手しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(状況報告)
第11条 市長は、必要と認めるときは、申請者に対して、事業の進捗状況その他必要な事項について、報告をさせ、又は検査を行うことができる。
(実績報告)
第12条 申請者は、補助対象住宅の建築又は購入が完了したときは、当該完了の日から30日を経過した日又は当該補助対象住宅に係る交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、いなべ市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(ZEH)補助金完了実績報告書(様式第5号。以下「完了実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象住宅に係る契約書及び領収書の写し
(2) BELS等にて、ZEHであることを示す証書
(3) 導入した再生可能エネルギー発電設備の保証書の写し及び設置完了後の写真
(4) 補助対象住宅の施工中及び施工後の写真(新築住宅に限る。)
(5) 補助対象住宅の不動産登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(財産の管理義務)
第15条 補助金の交付を受けた者(以下「交付者」という。)は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従い、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産の処分)
第16条 交付者は、取得財産等を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める法定耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)の期間内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供し(以下「財産処分等」という。)てはならない。
2 交付者は、法定耐用年数の期間内において、取得財産等を財産処分等するときは、あらかじめいなべ市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(ZEH)補助金財産処分等承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、天災その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由により取得財産等を財産処分等する場合は、事後に当該申請書を提出することができるものとする。
4 交付者は、前項の規定により承認を受けて取得財産等を財産処分等した場合は、交付を受けた補助金の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
2 手続代行者は、依頼された手続を、誠意をもって実施するものとし、手続を通じ補助対象者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57条)に従って取り扱うものとする。
(交付決定の取消等)
第18条 市長は、交付者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 法令等又は法令等に基づく市長の処分若しくは指示に従わないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。
(自家消費割合の報告)
第19条 交付者は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間を対象としたいなべ市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(ZEH)補助金自家消費割合報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による報告の期限は、報告対象年度の翌年度の7月31日までとし、計5回報告するものとする。
(現地調査等)
第20条 市長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営のため、必要に応じて現地調査を行うことができる。
2 市長は、交付者に対し、必要に応じて事業の成果を示すデータの提供その他の協力を求めることができる。
(書類の保存期間)
第21条 交付者が当該補助金に係る書類を保存する期間は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
2 前項の規定にかかわらず、取得財産等について法定耐用年数の期間を経過しない場合においては、当該法定耐用年数期間の末日の属する年度の末日までとする。
(雑則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年9月25日から施行する。