○いなべ市保育所等の入所に関する規則

令和6年8月20日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づき、法第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)、認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)並びに法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設(以下「保育所等」という。)を児童が利用するに当たり、保育所等への入所又は入園(以下「入所」という。)に係る手続等を定めるものとする。

(入所申込み)

第2条 本市に居住する児童について、保育所等の入所を希望する保護者は、いなべ市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年いなべ市規則第15号)に定める様式(以下「入所申込書」という。)により市長に申込みをしなければならない。

2 前項の入所申込書の提出は、当該保護者の依頼を受けた保育所等が代行することができる。

(利用調整)

第3条 法第24条第3項(法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する調整は、市長が別に定める基準により行うものとする。

(入所承諾等)

第4条 市長は、入所申込書が提出されたときはその内容を審査し、法第24条第1項の保育の必要性の事由を確認できるときは、保育所等の入所を承諾する。

2 市長は、入所の承諾をした児童ごとに保育児童台帳(様式第1号)を作成するとともに、保護者に対して事業所入所承諾書(様式第2号)(以下「入所承諾書」という。)を交付し、併せて入所保育所等に対して保育児童台帳及び入所承諾書の掲載内容を通知する。

(入所の不承諾)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する児童については、保育所等の入所を承諾しない。

(1) 児童が支援法第20条第1項に規定する教育・保育認定を受けていることが確認できないとき。

(2) その他保育所等を利用させることが不適当であると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により保育所等の入所を承諾しない場合には、保護者に事業所入所不承諾通知書(様式第3号)により、保育所等の入所を承諾しない旨及びその理由を通知する。

(保育の利用の解除)

第6条 市長は、入所している児童が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育の利用の解除をするものとする。

(1) 保育の実施期間満了前に、支援法第20条第1項に規定する教育・保育認定を受けている者に該当しなくなったとき。

(2) 転出又は死亡したとき。

(3) その他保育所等の運営に支障が生じると認める事由があるとき。

2 市長は、前項の規定により保育の利用を解除した場合には、保護者及び入所中の保育所等に事業所解除通知書(様式第4号)により、保育の利用を解除する旨、その理由等を通知しなければならない。

(届出)

第7条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかにその旨を市長に届け出るものとする。

(1) 児童を保育所等から退所させようとするとき。

(2) 疾病その他の事由によって児童の一身上に事故が生じたとき。

(3) 児童又は保護者が住所を異動したとき。

(4) その他入所申込書の記載事項に変更があったとき。

(情報提供)

第8条 市長は、保育所等の選択及び保育所等の適正な運営の確保に資するため、保育所等の設備及び運営の状況その他児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の定める事項に関し、保護者に対して情報の提供を行わなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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いなべ市保育所等の入所に関する規則

令和6年8月20日 規則第30号

(令和7年4月1日施行)