○いなべ市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、48時間とする。ただし、令和4年4月1日までに出生した児童については、1時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、特定教育・保育施設等入所申込書兼教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。
(教育・保育給付認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費等支給認定決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、施設型給付費等支給認定証(様式第3号)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費等支給認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費等支給認定遅延通知書(様式第5号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、89日を経過する日が属する月の末日までの期間とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第7条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費等支給認定現況届(様式第6号)とする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第8条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費等支給認定変更申請書(様式第7号)とする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第9条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費等支給認定変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費等支給認定変更却下通知書(様式第9号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第10条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費等支給認定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費等支給認定申請内容変更届(様式第11号)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第12条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費等支給認定証再交付申請書(様式第12号)とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費等支給認定証返還届(様式第13号)を添えて行わなければならない。
(個人番号の届出)
第13条 第3条による申請書等を提出する場合は、別に定める様式を添えるものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、令和2年5月7日から施行する。
(1)から(4)まで 略
(5) 第5条の規定
附則(令和3年3月23日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和3年10月6日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月21日規則第37号)
この規則は、令和5年7月21日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年6月10日規則第21号)抄
この規則は、公布の日から施行する。