○いなべ市行政不服審査会規則

令和6年6月10日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市行政不服審査会設置条例(平成28年いなべ市条例第17号)第6条の規定に基づき、いなべ市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長及び委員の半数以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、審査会が適当と認める場合を除き、公開しない。

(審査会への諮問)

第3条 審査庁は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第43条第1項の規定による諮問(以下「諮問」という。)をするときは、次の各号に掲げる事件の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 処分についての審査請求に係る事件 諮問書(様式第1号)

(2) 不作為についての審査請求に係る事件 諮問書(様式第2号)

2 審査庁は、諮問を取り下げるときは、諮問取下書(様式第3号)により行うものとする。

(主張書面等の提出)

第4条 審査会は、法第81条第3項において準用する法第74条の規定により審査関係人に対し主張書面又は資料(以下「主張書面等」という。)の提出を求める旨の決定をしたときは、主張書面又は資料の提出の求めについて(様式第4号)により、当該審査関係人にその旨を通知するものとする。

2 審査会は、必要と認めるときは、法第81条第3項において準用する法第76条後段の規定により主張書面等を提出すべき相当の期間を定め、主張書面又は資料の提出について(様式第5号)により、審査関係人に通知するものとする。

3 審査会は、前2項の通知を行う場合には、主張書面等に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による審査関係人からの閲覧又は交付の求めがあった場合の当該閲覧又は交付についての意見を、提出した主張書面等の閲覧等に関する意見書(様式第6号)により聴取するものとする。

(口頭意見陳述)

第5条 審査会は、必要と認めるときは、審査関係人に法第81条第3項において準用する法第75条第1項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)を行う意思の有無を口頭意見陳述の申立てについて(様式第7号)により確認するものとする。

2 審査関係人は、口頭意見陳述を申し立てる場合(補佐人の同伴の許可に係る申立てを含む。次項において同じ。)は、口頭意見陳述申立書(様式第8号)により行うものとする。

3 審査会は、口頭意見陳述の申立てがされた場合には、当該口頭意見陳述を行うか否か(補佐人の同伴の許可を行うか否かを含む。)を決定し、口頭意見陳述の実施(不実施)について(様式第9号)により、審査関係人に通知する。

(調査結果の記録の作成)

第6条 審査会は、法第81条第3項において準用する法第74条の規定による調査を審査関係人、鑑定人又は参考人からの口頭による説明又は意見の陳述を聴取する方法により行ったときは、その要旨を記載した書面を作成しなければならない。

(主張書面等の閲覧又は交付)

第7条 審査関係人は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による主張書面等の閲覧又は交付を求めるときは、主張書面等閲覧等請求書(様式第10号)を審査会に提出するものとする。

2 審査会は、審査関係人から前項の規定による主張書面等の閲覧又は交付の求めがあった場合には、当該求めに係る主張書面等の閲覧又は交付についての意見を既に聴取している場合を除き、主張書面等の閲覧等についての意見について(様式第11号)により、当該主張書面等の提出人に、当該閲覧又は交付についての意見を聴取するものとする。

3 審査会は、第1項の求めに係る主張書面等について、その提出人の当該閲覧又は交付についての意見を踏まえ、審査関係人に閲覧をさせ、又は交付をするか否かを決定し、主張書面等の閲覧等について(様式第12号)により、当該求めを行った審査関係人に通知する。この場合において、交付に係る手数料は、いなべ市審査請求に係る提出書類等の写し等の交付手数料を定める条例(平成28年いなべ市条例第2号)の規定によるものとする。

4 審査会は、主張書面等の提出人から当該主張書面等の閲覧又は交付に反対する旨の意見が提出されている場合において、当該主張書面等について閲覧をさせ、又は交付をするときは、書面により、当該提出人にその旨を通知するものとする。

(答申方法)

第8条 審査会は、審査庁に対し、答申書を交付することにより答申を行う。ただし、調査審議の結果、法第43条第1項各号に該当すると認められる場合は、審査会は、諮問に関する意見について(様式第13号)により審査庁に通知するものとする。

2 法第81条第3項において準用する法第79条の規定による答申の内容の公表は、インターネットを利用して行うものとする。

(答申書の更正)

第9条 審査会は、答申書に誤記その他表現上の明白な誤りがある場合には、会長の職権により当該答申書の更正を行うことができる。

2 会長は、前項の更正をしたときは、書面により、その内容を審査庁に通知するとともに、通知書面の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(会議録の作成)

第10条 審査会の会議を開催したときは、開催日時及び場所、出席した委員の氏名、議事の項目その他必要な事項を記載した会議録を作成し、会長及び会長代理の確認を受けなければならない。

2 前項の会議録は、会議の概要を記した要点筆記とする。

3 会議録は公開しない。ただし、審査会が必要と認めたときは、会議録の全部又は一部を公開することができる。

(事務局)

第11条 企画部法務課に、審査会の事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局の長(以下「事務局長」という。)は、企画部法務課長をもって充てる。

(事務局長の専決事項)

第12条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 法第81条第3項において準用する法第75条第1項の規定による審査関係人に対する口頭意見陳述の申立てを行う意思の確認に関すること。

(2) 法第81条第3項において準用する法第76条の規定による主張書面等の提出期限の設定及び審査関係人への通知に関すること。

(3) 法第81条第3項において準用する法第78条第2項の規定による主張書面等の閲覧等に係る提出人からの意見聴取に関すること。

(4) 法第81条第3項において準用する法第78条第3項の規定による主張書面等の閲覧等を実施する日時及び場所の指定並びに審査関係人への通知に関すること。

(5) 法第81条第3項において準用する法第79条の規定による答申書の写しの送付及び答申の内容の公表に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、審査会が指定した事項

(会長印)

第13条 いなべ市行政不服審査会長印の名称、字句、寸法、保管責任者、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮ってこれを定める。

この規則は、令和6年6月10日から施行する。

別表(第13条関係)

番号

名称

字句

寸法

保管責任者

用途

個数

1

いなべ市行政不服審査会長印

いなべ市行政不服審査会長之印

21mm×21mm

事務局長

会長名をもって発する文書

1

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いなべ市行政不服審査会規則

令和6年6月10日 規則第20号

(令和6年6月10日施行)