○いなべ市審査請求に係る提出書類等の写し等の交付手数料を定める条例

平成28年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えられた同条第4項及び第5項の規定並びに法第81条第3項の規定により読み替えられた法第78条第4項及び第5項の規定に基づき、審査請求に係る提出書類等の写し等の交付事務(他の法律の規定において準用する場合を含む。)に係る手数料に関する事項について定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、別表に定める額とする。

(手数料の減免)

第3条 審理員(法第9条第1項ただし書の規定により審理員を指名しない場合にあっては、審査庁。以下この条において同じ。)又はいなべ市行政不服審査会は、法第38条第1項又は第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下この条において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者 その全額

(2) 前号に準ずる者 その半額

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な理由があると認められる者 その半額

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項又は第78条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(手数料の納付)

第4条 手数料は、現金により前納するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第5号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象

交付の方法

単位

区分

文書又は図画

文書又は図画を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

用紙1枚(日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)を超える大きさの用紙については、A3判に換算した枚数として算定し、両面に複写した場合にあっては、片面を1枚として算定する。)につき

白黒

10円

カラー

40円

電磁的記録

電磁的記録を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

用紙1枚(A3判を超える大きさの用紙については、A3判に換算した枚数として算定し、両面に出力した場合にあっては、片面を1枚として算定する。)につき

白黒

10円

カラー

40円

いなべ市審査請求に係る提出書類等の写し等の交付手数料を定める条例

平成28年3月22日 条例第2号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月22日 条例第2号
平成31年3月25日 条例第5号