○いなべ市温水プール条例施行規則
令和6年1月15日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市温水プール条例(令和5年いなべ市条例第15号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(利用券の交付)
第4条 条例第7条第1項の規定によりいなべ市温水プール(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、利用料金を納付して別に定める利用券の交付を受けるものとする。
2 前項の利用は、利用券の交付をもって利用許可に代えるものとする。
3 前2項の規定は、指定管理者が利用料金の変更をしようとする場合において準用する。
(遵守事項)
第6条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 入場人員は、収容定員を超えないこと。
(2) 火災及び盗難の防止に努めること。
(3) 利用団体責任者の統率、監督の下であること。
(4) 所定の場所以外で喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで物品の販売行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。