○いなべ市温水プール条例施行規則

令和6年1月15日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市温水プール条例(令和5年いなべ市条例第15号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(休業日の変更)

第2条 条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第5条ただし書の規定により休業日を変更しようとするときは、教育委員会に休業日変更承認申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 教育委員会は、指定管理者から前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、休業日変更承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用時間の変更)

第3条 指定管理者は、条例第6条ただし書の規定により利用時間を変更しようとするときは、教育委員会に利用時間変更承認申請書(様式第3号)を提出するものとする。

2 教育委員会は、指定管理者から前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、利用時間変更承認書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用券の交付)

第4条 条例第7条第1項の規定によりいなべ市温水プール(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、利用料金を納付して別に定める利用券の交付を受けるものとする。

2 前項の利用は、利用券の交付をもって利用許可に代えるものとする。

(利用料金の設定又は変更)

第5条 指定管理者は、条例第10条第2項の規定により利用料金を定めようとするときは、教育委員会に利用料金承認(変更承認)申請書(様式第5号)を提出するものとする。

2 教育委員会は、指定管理者から前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、利用料金決定(変更)承認書(様式第6号)により通知するものとする。

3 前2項の規定は、指定管理者が利用料金の変更をしようとする場合において準用する。

(遵守事項)

第6条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、収容定員を超えないこと。

(2) 火災及び盗難の防止に努めること。

(3) 利用団体責任者の統率、監督の下であること。

(4) 所定の場所以外で喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで物品の販売行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年2月15日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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いなべ市温水プール条例施行規則

令和6年1月15日 教育委員会規則第1号

(令和6年3月1日施行)