○いなべ市温水プール条例

令和5年6月26日

条例第15号

(設置)

第1条 いなべ市民のスポーツ活動を推進し、健全な心身を育成するため、いなべ市温水プール(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市温水プール

いなべ市大安町大井田2704番地

(管理)

第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 利用料金に関する業務

(3) 施設の利用に関する業務

(4) 施設の効用を増加させる事業に関する業務

(5) その他施設の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(休業日)

第5条 施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(利用時間)

第6条 施設の利用時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) その利用が施設の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設、設備器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、指定管理者は、利用者に損害を及ぼすことがあってもその賠償の責めを負わない。

(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(利用料金)

第10条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、規則で定めるところにより、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設の利用が終わったとき、第9条の規定によって利用を停止し、又は利用許可を取り消されたときは、利用した施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第46号で令和6年3月1日から施行)

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行日前においても、指定管理者の指定の手続を行うことができる。

3 前項の規定により指定管理者の指定を受けたものは、この条例の施行日前においても、利用に関し必要な行為を行うことができる。

別表(第10条関係)

利用者区分

単位

利用料金

大人

1人につき1回の入場から退場まで

1,000円以内

小人

1人につき1回の入場から退場まで

800円以内

備考

1 大人は高校生以上、小人は小学生及び中学生とする。

2 就学前の子どもは、無料とする。就学前の子どもの利用は、4歳以上とし、保護者又は引率者の付き添いがある場合に限る。

いなべ市温水プール条例

令和5年6月26日 条例第15号

(令和6年3月1日施行)