○いなべ市こども食堂応援補助金交付要綱
令和6年3月27日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、こどもの居場所や地域交流拠点となるこども食堂の維持及び発展に資することを目的として、こども食堂を運営し、又は新たに開設する団体に予算の範囲内において補助金を交付することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類)
第2条 補助金の種類は、次の各号に定めるものとする。
(1) 運営補助金 こども食堂の運営に必要な費用に対する補助金
(2) 開設補助金 こども食堂の開設に必要な費用に対する補助金
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 市内でこども食堂を運営していること又は申請年度内に開設する予定であること。
(2) 団体及び団体の代表者が市民税を滞納していないこと。
(3) いなべ市市民活動センターに登録があること。
(4) いなべ市暴力団排除条例(平成23年いなべ市条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団が関与する団体でないこと。
(5) 条例第2条第2号に規定する暴力団員の構成員が関与する団体でないこと。
(6) 過去に同種の補助金等の交付を受けた団体で、返還を命じられた補助金の返還に遅滞がないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) こどもに無料又は安価で食事を提供すること。
(2) 1回当たり10食以上の食事を提供すること。
(3) 2か月に1回程度実施し、申請年度内に6回以上実施すること。ただし、災害等の真にやむを得ない事由により実施できないと市長が認める場合は、この限りではない。
(4) 1年以上継続して事業を実施すること。
(5) 特定の者のみが参加できるものでないこと。
(6) こども食堂を実施するに当たり、保健所その他の機関から必要な許可を受け、又は届出等をしていること。
(7) 関係機関と連携及び協力すること。
(8) 国、県、市町等の他事業の補助対象と重複しないこと。
(9) 営利を目的とした事業でないこと。
(10) 特定の政治的又は宗教的活動を目的とした事業でないこと。
(11) 公序良俗に反するおそれのある事業でないこと。
(補助金の補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額等)
第6条 運営補助金の額等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 運営補助金の額は、対象経費からこども食堂の利用料及びその他収入を控除した額とし、補助金の限度額はこども食堂を実施した回数に2万円を乗じて得た額又は20万円のいずれか少ない額とする。
(2) 運営補助金の交付は、1団体当たり1年度につき1回を限度とする。
2 開設補助金の額等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 開設補助金の額は、対象経費から寄附金及びその他収入を控除した額とし、補助金の限度額は50万円とする。
(2) 開設補助金の交付は、1団体当たり1回を限度とする。
3 前2項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、いなべ市こども食堂応援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、運営補助金にあってはこども食堂を実施する日が属する年度、開設補助にあってはこども食堂を開設する日が属する年度の12月28日までに市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(開設補助金の申請の場合)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 団体概要書(様式第3号)
(4) 誓約書(様式第4号)
(5) 同意書(様式第5号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(事業の着手及び完了時期)
第9条 運営補助金の交付対象となる事業は、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、運営補助金の交付の申請をした日から翌年3月10日までの間に実施した事業とする。
2 開設補助金の交付対象となる事業は、補助事業者が開設補助金の交付決定を受けた日から翌年3月10日までの間に実施した事業とする。
(補助金の概算払等)
第10条 補助事業者は、交付決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)の完了前に、交付決定額の範囲内の金額で、概算払を1回に限り請求することができる。
3 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査の上、補助事業者に速やかに概算払額を交付するものとする。
(1) 補助事業の計画の変更(廃止及び中止を含む。)
(2) 補助対象経費の変更
(実績の報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、いなべ市こども食堂応援補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を申請した年度の3月10日までに市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書(様式第11号)
(3) 活動実績が分かる資料
(4) その他市長が必要と認める書類
2 概算払額の交付を受けた補助事業者(以下「概算払受領者」という。)のうち、確定額が概算払額を上回るものは、前項に規定する請求書により市長に当該上回る額を請求する。
3 概算払受領者のうち、確定額が概算払額を下回るものは、第1項の規定による通知を受け取った日から30日以内に、当該下回る額を返還しなければならない。
(状況報告)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況及び会計の状況に関し報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(是正のための措置)
第16条 市長は、補助事業の完了又は中止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとることを当該補助事業者に命ずることができる。
(交付決定の取消し等)
第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を補助事業以外の目的に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) 本要綱の規定に違反したとき。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(5) 継続した事業の実施が1年に満たなかったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。
(調査)
第18条 市長は、補助金の交付に関し、必要な調査を行うことができる。
2 申請者又は補助事業者は、前項の調査に協力しなければならない。
(書類の整備)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費の別 | 費目 | 内容 |
運営に係る補助対象経費 | 人件費 | 実施に直接必要となる報酬(恒常的な人件費は除く。) |
需用費 | 1 消耗品費 食器、調理器具、家電、家具、什器、テイクアウト用の容器や食器、書籍、遊具、レクリエーション用品、事務用品等 2 備品費 家電、家具、什器、遊具等(価格(消費税等を含む。)が2万円以上のもの。) 3 印刷費 広報チラシの作成・印刷等 | |
役務費 | 郵送料、配送料、通信費、光熱水費、手数料、保険料等(個人又は団体使用分との区別が困難な費用は除く。) | |
賃借料 | 会場使用料、設備使用料、器具使用料、倉庫使用料等 | |
開設に係る補助対象経費 | 需用費 | 1 消耗品費 食器、調理器具、家電、家具、什器、テイクアウト用の容器や食器、書籍、遊具、レクリエーション用品、事務用品等 2 備品費 家電、家具、什器、遊具等(価格(消費税等を含む。)が2万円以上のもの。) 3 印刷費 広報チラシの作成・印刷等 |
修繕費 | 事業の実施に必要な修繕・改修費 |
備考 事業に直接必要としない経費、使途が特定できない経費、団体等の構成員の親睦会等のための会合、会議等の開催経費、接遇に係る経費、通常より著しく高額と判断される経費その他市長が適当でないと判断する経費は、補助対象経費としない。