○令和6年度いなべ市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和6年3月13日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活に際して経済的な支援を行うことにより、本市における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した夫婦に対して、住居費及び引越費の一部を補助することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚夫婦 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻の届出を受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 婚姻に伴う新規の住宅取得費用、リフォームに要した費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及び家電購入に係る費用を除く。)並びに新たに物件を賃借する際に要した費用のうち賃料(勤務先から支給されている住宅手当を除く。)、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(保証金等これらに類する費用を含む。)をいう。
(3) 公的補助 他の公的制度による住宅取得及びリフォーム並びに物件を賃借する際に要した費用の補助をいう。
(4) 引越費 婚姻に伴う引越しにより引越し業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から大学の修学又は学生生活のために貸与された資金をいう。
(6) 夫婦の所得 令和6年度所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額をいう。ただし、令和6年度所得証明書が取得できない期間は、令和5年度所得証明書とする。
(7) 令和5年度受給者 令和5年度いなべ市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和5年いなべ市告示第67号)の規定による補助金の交付決定を受けた夫婦であって、交付を受けた補助金が同要綱第4条に規定された補助上限額に達していない者をいう。
(8) 令和6年度上限額未達受給者 本要綱に基づく補助金を受給した者であって、その金額が第4条に規定された補助上限額に達していない者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚夫婦(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とし、夫婦のいずれかが申請するものとする。
(1) 夫婦の所得が500万円未満であること。ただし、夫婦のいずれかが、対象所得の年中に貸与型奨学金の返済を行っていた場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。
(2) 夫婦共に婚姻日における年齢が40歳未満であること。
(3) 交付申請時において、対象となる住居がいなべ市内にあり、その住居が夫婦の住所として住民基本台帳に記録されていること。
(4) 夫婦のいずれもが、過去にこの補助の趣旨と同一の補助(他の自治体の補助を含む。)を受けていないこと(令和6年度上限額未達受給者を除く。)。
(5) いなべ市が徴収する市税、国民健康保険税又は水道料金の滞納がないこと。
(6) 夫婦のいずれもがいなべ市暴力団排除条例(平成23年いなべ市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、令和5年度受給者であって、交付申請時において、対象となる住居が夫婦の住所として住民基本台帳に記録されている夫婦は、補助対象者とする。この場合において、申請は令和5年度に係る当該補助金申請を行った者が行うものとする。
(補助対象費用及び補助金の額)
第4条 補助対象費用は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻を機に支出した住居費と引越費とし、補助金の額は、1組当たり30万円を限度とする。ただし、令和5年度受給者及び令和6年度上限額未達受給者は、30万円から既に決定を受けた補助額を控除した額を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いなべ市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和7年3月31日までに市長に提出するものとする。ただし、市の公簿により確認できるときは、省略することができる。
(1) 婚姻日が記載された戸籍謄本又は婚姻に係る受理証明書
(2) 令和6年度所得課税証明書(夫婦それぞれのもの)
(3) 購入物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)
(4) リフォーム物件のリフォーム工事請負契約書及び領収書の写し(住居費におけるリフォームの場合)
(5) 賃貸物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)
(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号)
(7) 引越しに係る領収書の写し(引越費の場合)
(8) 貸与型奨学金の返済をしている者については、提出する所得課税証明書の年度中の返済額の分かる書類の写し
(9) 公的補助を受けている場合は、補助金額の分かる書類の写し
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。