○いなべ市道路占用等に関する規則
令和5年12月28日
規則第47号
いなべ市道路占用等に関する規則(平成15年いなべ市規則第88号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路の占用等について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)及びいなべ市道路占用料等徴収条例(平成15年いなべ市条例第121号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「道路」とは、法第16条の規定により市が管理する道路をいう。
(道路管理者以外の者の行う工事の承認)
第3条 法第24条の規定により道路に関する工事を行うため道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(占用の許可)
第4条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は法第32条第3項の規定により許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、省令第4条の3により定める道路占用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(工事の着手及び完成等の届出)
第5条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けた者(以下「道路工事施行者」という。)又は法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、道路に関する工事に着手しようとする3日前(通行の禁止又は制限をしようとするときは、10日前)までに、道路工事着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 道路工事施行者又は道路占用者は、道路に関する工事を完成したときは、速やかに道路工事完成届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 道路工事施行者又は道路占用者は、道路に関する工事を廃止したとき又は法第40条第1項の規定により道路を原状に回復し占用を廃止したときは、廃止した日から10日以内に道路(承認工事、占用)廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(軽易な変更等の届出)
第7条 次に掲げる事項を変更した道路占用者は、住所氏名等変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(1) 令第8条各号に掲げる事項
(2) 道路占用者の住所又は所在地
(3) 道路占用者の氏名又は名称
(占用権の譲渡)
第8条 道路を占用する権利(以下「占用権」という。)は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。
(占用権の承継)
第9条 相続、法人の合併又は分割その他の理由により占用権を承継した者は、速やかに道路占用権承継届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(占用料の減免)
第10条 条例第3条第2項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者の設けるガス管 条例で定める額の100分の30
(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場 条例で定める額の100分の75
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。