○いなべ市道路占用料等徴収条例
平成15年12月1日
条例第121号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条及び第73条第2項の規定に基づき市が徴収する占用料及び延滞金等に関する事項について定めるものとする。
3 前2項の規定により算定した占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方公共団体の行う事業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設及び同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯(広告を添加してあるものを除く。)及び農道その他公共の用に供する通路
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び道路横断電話線並びに各戸引込線
(6) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(7) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管
(8) 側溝、路端又はのり面に鉄板、板等を常置する軽易な通路
(9) 塩又は郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗各1個に限る。)
(10) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る待合所及び停留所標識
2 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料については、前条の規定にかかわらず規則で定める額を減額するものとする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者の設けるガス管
(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を当該占用の許可又は同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1箇月以内に納入通知書により一括して徴収する。
(占用料の返還)
第5条 前条の規定に基づいて既に納めた占用料は、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還することができる。
(延滞金等)
第6条 法第73条第2項の規定により市が徴収する延滞金の額は、第4条に規定する納入通知書に定められた納付期限の翌日からその占用料を納付する日までの期間の日数に応じ、占用料の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額とする。
2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北勢町道路占用料徴収条例(平成11年北勢町条例第12号)又は員弁町道路占用料徴収条例(平成3年員弁町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月25日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号 に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,200 | |
第2種電柱 | 1,800 | |||
第3種電柱 | 2,500 | |||
第1種電話柱 | 1,100 | |||
第2種電話柱 | 1,700 | |||
第3種話電柱 | 2,400 | |||
その他の柱類 | 82 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 11 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 810 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 550 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,600 | ||
郵便差出箱 | 690 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,700 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,600 | ||
法第32条第1項第2号 に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 55 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 82 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 110 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 220 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 550 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,600 | ||
法第32条第1項第5号 に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,500 | |||
地下に設ける通路 | 1,200 | |||
その他のもの | 1,600 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 37 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 370 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 370 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,700 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,300 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 37 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 370 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 37 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 370 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 3,700 | |
その他のもの | 1,800 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 370 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 160 | |||
令第7条第8号に掲げる施設並びに同条第9号に掲げる 施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件にかかる占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。