○いなべ市保育士等就職祝金交付要綱

令和5年9月29日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の保育所等における保育士等の確保を図るため、市内の保育所等に保育士等として就職する者に対し、予算の定めるところにより、保育士等就職祝金(以下「祝金」という。)を交付することに関し、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育士等 保育士、保育教諭及び看護師をいう。

(2) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業等を行う事業所をいう。

(3) 交付対象施設 市内の保育所等(市が設置するものを除く。)

(交付対象者)

第3条 祝金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、交付対象施設に保育士等として就職する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 雇用契約上、その労働時間が1日につき7時間45分以上、かつ、1月につき20日以上勤務する正規雇用労働者

(2) 交付対象施設に就職した日から1年以上継続して当該交付対象施設に勤務する意思を有する者

(3) 保育士等の資格を有し、保育業務を行う者

(4) 交付対象施設を運営する法人等の役員ではない者

(祝金の額等)

第4条 祝金の額は、交付対象者に対して150,000円とする。

2 祝金の交付は、同一の交付対象者につき1回限りとする。

(交付の申請及び請求)

第5条 祝金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いなべ市保育士等就職祝金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、勤務証明書(様式第2号)、保育士等の資格を有する証明書等を添え、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、交付対象施設に就職内定した日以降、就職の日から1か月以内に行うものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、祝金の交付の可否を決定し、その結果をいなべ市保育士等就職祝金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請した保育士等に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、祝金の交付決定を取り消し、いなべ市保育士等就職祝金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第4号)により保育士等に通知するとともに、当該祝金の全額の返還を求めるものとする。

(1) 祝金の交付を受けた保育士等が、当該祝金の交付に係る保育所等に就職した日から継続して1年を経過する前に保育士等として勤務しなくなったとき又は第3条各号に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により祝金の交付を受けたとき。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、祝金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年9月29日から施行し、令和6年3月1日から適用する。

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いなべ市保育士等就職祝金交付要綱

令和5年9月29日 告示第110号

(令和5年9月29日施行)