○いなべ市保育士等就職祝金交付要綱
令和5年9月29日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の保育所等における保育士等の確保を図るため、市内の保育所等に保育士等として就職する者に対し、予算の定めるところにより、保育士等就職祝金(以下「祝金」という。)を交付することに関し、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(1) 保育士等 保育士、保育教諭及び看護師をいう。
(2) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業等を行う事業所をいう。
(3) 交付対象施設 市内の保育所等(市が設置するものを除く。)
(交付対象者)
第3条 祝金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、交付対象施設に保育士等として就職する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 雇用契約上、その労働時間が1日につき7時間45分以上、かつ、1月につき20日以上勤務する正規雇用労働者
(2) 交付対象施設に就職した日から1年以上継続して当該交付対象施設に勤務する意思を有する者
(3) 保育士等の資格を有し、保育業務を行う者
(4) 交付対象施設を運営する法人等の役員ではない者
(祝金の額等)
第4条 祝金の額は、交付対象者に対して150,000円とする。
2 祝金の交付は、同一の交付対象者につき1回限りとする。
2 前項に規定する申請は、交付対象施設に就職内定した日からその日の属する年度の末日までに行うものとする。
(1) 祝金の交付を受けた保育士等が、当該祝金の交付に係る保育所等に就職した日から継続して1年を経過する前に保育士等として勤務しなくなったとき又は第3条各号に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により祝金の交付を受けたとき。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、祝金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月29日から施行し、令和6年3月1日から適用する。
附則(令和6年6月17日告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。