○いなべ市法定外公共物管理条例施行規則
令和5年8月24日
規則第40号
いなべ市法定外公共物管理条例施行規則(平成15年いなべ市規則第91号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市法定外公共物管理条例(平成15年いなべ市条例第123号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 断面図
(4) 施設等を設置する場合にあっては当該施設等の構造図
(5) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又はこれに準ずる図面の写し
(6) 隣接地の所有者一覧表又は登記事項要約書
(7) 隣接地所有者及び利害関係者との協議書
(8) 法令等により他の行政庁の許可又は認可を要する場合にあっては当該許可書又は認可書の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(使用許可の更新)
第3条 条例第5条第1項後段の規定により許可の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の20日前までに、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(工事の着手及び完成の届出)
第5条 許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手しようとする日の3日前までに、法定外公共物工事着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完成したときは、速やかに法定外公共物工事完成届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(使用等の廃止)
第6条 許可を受けた者は、法定外公共物の使用を終了したとき、又は加工許可に係る工事を廃止したときは、速やかに法定外公共物(使用 加工)廃止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(住所等の変更)
第8条 許可を受けた者は、住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、変更した日から30日以内に、住所氏名等変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(使用料等の徴収)
第12条 条例第17条に規定する使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)は、許可の際に当該年度分を一括して徴収するものとする。ただし、使用期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の使用料等は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(1) 国及び地方公共団体が行う事業に係る使用物件等
(2) 公社、公団その他の事業団に類するもの又は公共的団体(農業協同組合、漁業組合、森林組合、商工会議所等の産業経済団体、青年団、婦人会、自治会等の文化事業又は厚生社会事業団体等の公共活動を営むもの全てを含む。)が、営利を目的とせず利益を上げない使用物件等
(3) 緑地、公園、ため池、用悪水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設その他これらに類する施設
(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が設ける横断電線、横断電話線及び各戸引込線
(5) 電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板等
(7) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利を目的としない交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する使用物件等
(8) 水道、下水道、ガス、電気及び電気通信の地下埋設管
(9) 地下に埋設する個人用排水管
(10) その他市長が認める使用物件等
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が設けるガス管 条例で定める額の100分の10
(2) その他市長が認める使用物件等 市長が定める割合
(1) 位置図
(2) 平面図(求積したもの)
(3) 横断図(官民境界及び隣接地番を記載したもの)
(4) 不動産登記法第14条に規定する地図又はこれに準ずる図面の写し
(5) 現況写真
(6) 隣接地の全部事項証明書
(7) 申請者の住民票の写し又は印鑑登録証明書(法人の場合は、代表者事項証明書)
(8) 隣接地所有者及び利害関係者の同意書
(9) その他市長が必要と認める書類
(使用許可台帳)
第15条 市長は、法定外公共物使用許可台帳を作成し、使用が廃止されるまで保管するものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年8月24日から施行する。