○いなべ市法定外公共物管理条例

平成15年12月1日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市有土地のうち道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 市有土地のうち河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川

(3) 市有土地における湖沼、ため池、溝きよ、水路その他これらに類するもの

(4) 前3号に掲げるものに附属する工作物

(市長の責務)

第3条 市長は、法定外公共物を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木その他これらに類するものをたい積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為

(使用等の許可)

第5条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。許可の更新を受けようとするときも、同様とする。

(1) 流水水面又は敷地を使用すること。

(2) 法定外公共物から生じる石、土砂、砂れき、竹木、草等(以下「生産物」という。)を採取すること。

(3) 敷地又はその上空若しくは地下に工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(4) 流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現況に著しい影響を及ぼすこと。

(5) 敷地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

2 複数の者が共同して許可を受けた場合には、当該許可を受けた者それぞれがこの条例に基づく義務の全部について履行する責任を負う。

(許可の期間)

第6条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要があると認める場合については、10年以内とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、生産物の採取に係る許可の期間は、その都度市長が定める。

(許可の条件)

第7条 市長は、許可をする場合において、法定外公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(変更の許可)

第8条 許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更許可を受けなければならない。

2 前条の規定は、変更許可について準用する。

(許可物件の管理)

第9条 許可を受けた者は、当該許可に係る法定外公共物(次項において「許可物件」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 許可を受けた者は、許可物件に異常を認めたときは、速やかに第5条第1項各号に掲げる行為(以下「使用等」という。)を中止し、その旨を市長に届け出なければならない。

(検査を受ける義務)

第10条 第5条第1項第3号の規定に係る許可を受けた者は、当該許可に係る工事が終了したときは、市長の検査を受けなければならない。

(地位の承継)

第11条 許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第12条 許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。

(国等の特例)

第13条 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)は、法定外公共物において使用等をしようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。協議により同意した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による協議に対する同意をもって、第5条第1項の許可又は第8条第1項の変更許可があったものとみなす。

(原状回復の義務)

第14条 許可を受けた者は、許可の期間が満了し、若しくは許可が失効したとき、又は許可に係る使用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状に回復しなければならない。ただし、許可を受けた者の申請を受けて、市長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 許可を受けた者は、前項本文の規定により原状に回復したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築し、若しくは除却し、若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反している者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 国等又は市が法定外公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(立入検査)

第16条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のためやむを得ない必要があるときは、職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(使用料等の徴収)

第17条 許可を受けた者は、別表に定めるところにより、市長が交付する納入通知書に基づき、使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(使用料等の不還付)

第18条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責めに帰することができない理由により使用等をすることができないときは、当該許可を受けた者の請求により、使用料等の全部又は一部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 許可を受けた者が公共の用に供する目的で許可を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(用途廃止)

第20条 市長は、法定外公共物がその用途目的を喪失し、将来にわたり公共の用に供する必要がなくなった場合には、当該法定外公共物について行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次に掲げる場合とする。

(1) 現況において機能を喪失し、将来においても機能を回復する必要がない場合

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合

(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物として存置する必要がないと認める場合

3 第1項の規定により用途廃止を行う場合において、寄附採納を伴うときは、原則として次に掲げる場合に用途廃止を行うものとする。

(1) 法定外公共物の用途廃止を認めるに当たり、当該法定外公共物に公共用としての用途がある等の理由により、その代替施設の設置が必要とされる場合

(2) 前号の場合において、法定外公共物の代替施設として従前と同等以上の機能を有する施設を設置し、当該施設及びその敷地を法定外公共物として市に寄附するとき。

(3) 水路にあっては、その機能の管理について留意されていると認める場合

(処分)

第21条 市長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、いなべ市公有財産管理規則(平成15年いなべ市規則第45号)の規定により処分することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第5条第1項の規定に違反して、許可を受けずに同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第7条の規定により付した条件に違反した者

(4) 第8条第1項の規定に違反した者

(5) 第15条の規定による処分又は措置に違反した者

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第17条関係)

1 法定外公共物を使用する場合

種別

使用料

単位

金額

物置、倉庫、小屋その他これらに類する工作物

使用面積1平方メートルにつき1年

500円

りようその他これらに類する工作物

210円

通路、階段、物置場その他これらに類するもので、工作物を設置しないもの

160円

柱類

第1種電柱

1本につき1年

1,200円

第2種電柱

1,800円

第3種電柱

2,500円

第1種電話柱

1,100円

第2種電話柱

1,700円

第3種電話柱

2,400円

その他

82円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

11円

地下電線その他地下に設ける線類

5円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

3,700円

管類

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

55円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

82円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

110円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

220円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

550円

外径が1メートル以上のもの

1,100円

田、畑

使用面積1平方メートルにつき1年

10円

採草放牧地

5円

その他

市長が定める額

2 生産物を採取する場合

種別

採取料

単位

金額

土砂

1立方メートルにつき

220円

1立方メートルにつき

220円

砂利

1立方メートルにつき

220円

かき込み砂利

1立方メートルにつき

220円

栗石及び玉石

径8センチメートル以上20センチメートル未満のもの 1立方メートルにつき

220円

野面石

控長20センチメートル以上30センチメートル未満 1個につき

65円

控長30センチメートル以上40センチメートル未満 1個につき

87円

控長40センチメートル以上60センチメートル未満 1個につき

153円

転石(割石を含む。)

控長60センチメートル以上のもの 1立方メートルにつき

2,200円

その他

市長が定める額

備考

1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 「表示面積」とは、広告塔の表示部分の面積をいうものとする。

5 使用面積、表示面積、使用に係る物件の長さ若しくは採取物の体積が1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満であるとき、又はこれらの面積、長さ若しくは体積に1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、当該面積、長さ若しくは体積又は当該端数を1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算するものとする。

6 使用料等の額が年額で定められている場合において、許可に係る使用の期間が1年未満であるときは、月割りをもって計算するものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数を1月として計算するものとする。

7 使用料等の額は、この表の規定により算出した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

8 この表の採取料には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

9 使用料であって当該使用の期間が1月未満のものの額は、この表の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

いなべ市法定外公共物管理条例

平成15年12月1日 条例第123号

(令和元年10月1日施行)