○令和5年度いなべ市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年3月29日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活に際して経済的な支援を行うことにより、本市における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した夫婦に対して、住居費及び引越費用の一部を補助することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚夫婦 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻の届出を受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 婚姻に伴う新規の住宅取得費用、リフォームに要した費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及び家電購入に係る費用は除く。)並びに新たに物件を賃借する際に要した費用のうち賃料(ただし、勤務先から支給されている住宅手当を除いた額)、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(保証金等これらに類する費用を含む。)をいう。

(3) 公的補助 他の公的制度による住宅取得及びリフォーム並びに物件を賃借する際に要した費用の補助をいう。

(4) 引越費用 婚姻に伴う引越しにより引越し業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から大学の修学又は学生生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚夫婦(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 夫婦の所得(令和5年度所得課税証明書(令和5年度所得課税証明書が取得できない期間は、令和4年度所得課税証明書)をもとに、夫婦の所得を合算した金額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、夫婦のいずれかが、対象所得の年中に貸与型奨学金の返済を行っていた場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。

(2) 夫婦共に婚姻日における年齢が40歳未満であること。

(3) 対象となる住居がいなべ市内にあり、その住居が住民基本台帳に住所として記録されていること。

(4) 夫婦の一方又は双方が、過去にこの補助の趣旨と同一の補助を受けていないこと(他の自治体での受給を含む。)

(5) いなべ市が徴収する市税、国民健康保険税、水道料金等の滞納がないこと。

(6) 夫婦のいずれもがいなべ市暴力団排除条例(平成23年いなべ市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(7) 前年度に令和4年度いなべ市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和4年いなべ市告示第67号。以下「令和4年度要綱」という。)により補助金の交付決定を受けた世帯であって、交付を受けた補助金が令和4年度要綱第4条に定められた補助上限額(以下「上限額」という。)に達しなかった夫婦であること。

(補助対象費用及び補助金の額等)

第4条 前条に定める夫婦の補助金の額は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻を機に支出した住居費と引越費用を合わせた額を対象とし、次の各号に掲げる額を限度とする。

(1) 前条第1号から第6号に定める夫婦の補助金の額は、1組当たり30万円を限度とする。ただし、令和5年度にこの要綱に基づく補助又は公的補助を受けたことがある場合、30万円から当該金額を控除した額とする。

(2) 前条第7号に定める夫婦の補助金の額は、30万円から令和4年度要綱により交付を受けた補助金の金額を控除した額を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いなべ市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和6年3月31日までに市長に提出するものとする。ただし、市の公簿により確認できるときは、省略することができる。

(1) 婚姻日が記載された戸籍謄本又は婚姻に係る受理証明書

(2) 令和5年度所得課税証明書(夫婦それぞれのもの。令和5年度所得課税証明書が取得できない期間は、令和4年度所得課税証明書)

(3) 購入物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)

(4) リフォーム物件のリフォーム工事請負契約書及び領収書の写し(住居費におけるリフォームの場合)

(5) 賃貸物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)

(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号)

(7) 引越に係る領収書の写し(引越費用の場合)

(8) 貸与型奨学金の返済をしている者については、提出する所得課税証明書の年度中の返済額の分かる書類の写し

(9) 公的補助を受けている場合は、補助金額の分かる書類の写し

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、いなべ市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び決定)

第6条 決定通知書を受け取った補助対象者は、その申請事項について変更が生じた場合は速やかに、いなべ市結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当であると認める場合は、いなべ市結婚新生活支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 補助対象者は、第5条第2項又は前条第2項の規定による決定通知書を受け取った場合は、いなべ市結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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令和5年度いなべ市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年3月29日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)