○いなべ市個人情報の保護に関する法律等施行細則
令和5年1月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)及びいなべ市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年いなべ市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿の様式)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)の集合物とする。
(開示請求書等)
第3条 条例第5条の開示請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求者の連絡先
(3) 開示の方法
(4) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。
3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、個人情報の開示請求に係る委任状(様式第3号)によるものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)
(3) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報非開示決定通知書(様式第6号)
(事案の移送に関する手続等)
第7条 市の機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の市の機関に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第9号)を交付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第10号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第8条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、個人情報の保護に関する法律第86条第1項の規定による第三者意見照会書(様式第11号)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、個人情報の保護に関する法律第86条第2項の規定による第三者意見照会書(様式第12号)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第13号)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第14号)によるものとする。
(開示の実施の方法)
第9条 法第87条第1項の規定による開示する保有個人情報が、電磁的記録に記録されているときの行政機関等が定める方法は、当該電磁的記録に記録されている保有個人情報を現に使用しているプログラムを用いて印字装置等により出力したものの閲覧又は写しの交付によるものとする。
(1) 市の設置する複写機により写しを作成する場合及び市の設置する印刷機により用紙に出力する場合 単色にあっては1枚につき10円、カラーにあっては1枚につき40円(日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)を超える大きさの用紙については、A3判に換算した枚数として算定し、両面に複写又は印刷した場合にあっては、片面を1枚として算定する。)
(2) 外部の業者に発注し、外部の業者が用意する複写機により写しを作成する場合又は印刷機により用紙を出力する場合 当該複写又は印刷に要した額
2 前項に定める写しの交付に要する費用は、事務所における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納付書により納付しなければならない。
3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書により納付する方法とする。
(訂正請求書等)
第11条 条例第8条の訂正請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求の年月日
(2) 訂正請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)によるものとする。
3 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、個人情報の訂正請求に係る委任状(様式第16号)によるものとする。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報(全部・一部)訂正決定通知書(様式第17号)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第18号)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第13条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第19号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第14条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第20号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第15条 市の機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の市の機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第21号)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第22号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第16条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第23号)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第17条 条例第9条の利用停止請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止請求の年月日
(2) 利用停止請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第24号)によるものとする。
3 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、個人情報の利用停止請求に係る委任状(様式第25号)によるものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報(全部・一部)利用停止決定通知書(様式第26号)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第27号)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第19条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第28号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第20条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第29号)によるものとする。
(1) 開示決定等 開示決定等諮問書(様式第30号)
(2) 訂正決定等 訂正決定等諮問書(様式第31号)
(3) 利用停止決定等 利用停止決定等諮問書(様式第32号)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為についての諮問書(様式第33号)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定よる諮問をした旨の通知は、いなべ市情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第34号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(いなべ市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 いなべ市個人情報保護条例施行規則(平成16年いなべ市規則第23号)は、廃止する。