○いなべ市特定不妊治療費(回数追加)助成事業実施要綱
令和4年10月28日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この要綱は、総合的な少子化対策の一環として、特定不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精の治療に取り組む者の経済的負担の軽減を図るため、保険適用の上限回数を超えた分の治療に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。
(1) 特定不妊治療を受けた者であること。
(2) 法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦であること。
(3) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者であること。
(4) 保険適用の上限回数(保険適用におけるリセット後の回数を含む。)の治療を終了した者であること。
(5) 夫婦どちらか一方又は双方が市内に住所を有していること。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
(3) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
2 前項の規定にかかわらず食事代、入院費、文書料及び凍結保存に係る費用等は、助成の対象としない。
(助成額等)
第4条 助成の額及び回数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 助成額は、対象者が特定不妊治療に要した費用について、1回の治療につき30万円(ただし、別表の3の項及び6の項に掲げる治療については17万5千円)まで助成する。
(2) 助成回数は、保険適用の上限回数を超えた治療に対して、保険適用の上限回数と合わせて1子当たり通算8回まで助成する。
(3) 前号の助成回数には、三重県内の他市町が助成した回数も含めるものとする。
(助成申請)
第5条 助成を受けようとする者は、治療が終了した日から起算して60日以内に次に掲げる書類及び関係証明書を添付して、市に申請を行うものとする。この場合において、申請は、1回の特定不妊治療(主治医が体外受精又は顕微授精を開始すると決定した日から妊娠判定日まで、又は治療を中止した日までの治療をいう。)ごとに行うものとする。
(1) いなべ市特定不妊治療費(回数追加)助成事業申請書(様式第1号)
(2) いなべ市特定不妊治療費(回数追加)助成事業受診等証明書(様式第2号)
(3) 特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書
(4) 住民票の写し(続柄の記載があり、個人番号の記載がないもの)
(助成決定)
第6条 市長は、申請書の提出を受けたときは、速やかに審査を行うものとする。
(助成金の支払)
第7条 市長は、申請者の指定する金融機関の口座へ助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係帳簿の備付け)
第9条 市長は、助成の状況を明確にするために、いなべ市特定不妊治療費助成事業台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。
(個人情報の取扱い)
第10条 本事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに充分留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、いなべ市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年いなべ市条例第17号)その他関係法令等の趣旨に従い、適切にこれを行わなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月28日から施行する。
附則(令和5年6月8日告示第86号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月8日から施行し、この告示による改正後のいなべ市特定不妊治療費(回数追加)助成事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調整した用紙で現に残存するものは、所定の修正を加えて使用することができる。
別表(第3条関係)
1 | 新鮮肺移植を実施 |
2 | 凍結胚移植(採卵・受精後、1~3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)を実施 |
3 | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 |
4 | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
5 | 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止 |
6 | 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 |