○いなべ市特定不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱

令和4年10月28日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この要綱は、総合的な少子化対策の一環として、特定不妊治療のうち、先進医療に取り組む者の経済的負担の軽減を図るため、その費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。

(1) 生殖医療にかかる保険医療機関において保険診療の特定不妊治療を受けていること。

(2) 法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある者とする。

(3) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者であること。

(4) 夫婦どちらか一方又は双方が市内に住所を有していること。

(対象となる治療等)

第3条 保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療で、当該先進医療の実施医療機関として厚生労働省地方厚生局へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で実施されたものとする。

(助成額等)

第4条 助成の額及び回数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 助成額は、対象者が先進医療1回に要した費用に10分の7を乗じた額(算出した金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)と5万円を比較していずれか低い方の金額とする。

(2) 助成回数の上限は、ないものとする。

(助成申請)

第5条 助成を受けようとする者は、治療が終了した日から起算して60日以内に次に掲げる書類及び関係証明書を添付して、市に申請を行うものとする。この場合において、申請は、1回の特定不妊治療(主治医が体外受精又は顕微授精を開始すると決定した日から妊娠判定日まで、又は治療を中止した日までの治療をいう。)ごとに行うものとする。

(1) いなべ市特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書(様式第1号)

(2) いなべ市特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(様式第2号)

(3) 特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書

(4) 住民票の写し(続柄の記載があり、個人番号の記載がないもの)

(助成決定)

第6条 市長は、申請書の提出を受けたときは、速やかに審査を行うものとする。

2 市長は、助成金の交付に関し、要件を満たしていると認められるときは、いなべ市特定不妊治療費(先進医療)助成事業決定通知書(様式第3号)により、要件を満たしていないと認められるときは、いなべ市特定不妊治療費(先進医療)助成事業不承認決定通知書(様式第4号)にその理由を付し、それぞれ申請を受理した日から2週間以内に申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第7条 市長は、前条に規定する助成金の交付を決定したときは、申請者の指定する金融機関の口座へ助成金を支払うものとする。市長は、前条に規定する助成金の交付を決定したときは、申請者の指定する金融機関の口座へ助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(関係帳簿の備付け)

第9条 市長は、助成の状況を明確にするために、いなべ市特定不妊治療費助成事業台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。

(個人情報の取扱い)

第10条 本事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに充分留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)いなべ市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年いなべ市条例第17号)その他関係法令等の趣旨に従い、適切にこれを行わなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月28日から施行する。

(令和5年6月8日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月8日から施行し、この告示による改正後のいなべ市特定不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調整した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて使用することができる。

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いなべ市特定不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱

令和4年10月28日 告示第146号

(令和5年6月8日施行)