○いなべ市宇賀渓キャンプ場条例施行規則
令和4年7月27日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市宇賀渓キャンプ場条例(令和3年いなべ市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(制限行為の許可)
第2条 条例第10条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 使用予定人員
(2) 附属機器の使用
(3) 持込器具、備品等
3 指定管理者は、制限行為の許可をしたときは、制限行為の許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
3 宇賀渓キャンプ場の利用料金を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。
(利用料金の公告)
第4条 市長は、利用料金を承認したときは、公告するものとする。
(利用料金の減免)
第5条 条例第13条の規定による利用料金の減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 公益上の特別な理由がある場合
(2) 指定管理者が特に必要と認める場合
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年9月20日から施行する。