○いなべ市宇賀渓キャンプ場条例施行規則

令和4年7月27日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市宇賀渓キャンプ場条例(令和3年いなべ市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限行為の許可)

第2条 条例第10条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 使用予定人員

(2) 附属機器の使用

(3) 持込器具、備品等

2 条例第10条に規定する行為の許可(以下「制限行為の許可」という。)申請は、制限行為の許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

3 指定管理者は、制限行為の許可をしたときは、制限行為の許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の承認)

第3条 条例第12条第2項の規定による承認の申請は、宇賀渓キャンプ場利用料金承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を認めたときは、宇賀渓キャンプ場利用料金承認書(様式第4号)を指定管理者に交付するものとする。

3 宇賀渓キャンプ場の利用料金を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。

(利用料金の公告)

第4条 市長は、利用料金を承認したときは、公告するものとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第13条の規定による利用料金の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 公益上の特別な理由がある場合

(2) 指定管理者が特に必要と認める場合

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年9月20日から施行する。

(準備行為)

2 第3条及び第4条の規定に基づく手続は、この規則の施行日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

画像

画像

画像

画像

いなべ市宇賀渓キャンプ場条例施行規則

令和4年7月27日 規則第37号

(令和4年9月20日施行)