○いなべ市宇賀渓キャンプ場条例
令和3年9月21日
条例第17号
(設置)
第1条 鈴鹿国定公園の自然の保護と利用の調和を図り、自然に親しむ環境と都市農山村交流の場を提供し、魅力あるふるさとを創出するとともに、農林業の育成をはじめとする産業の振興を図るため、宇賀渓キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇賀渓キャンプ場 | いなべ市大安町石榑南2999番地5 |
(施設)
第3条 キャンプ場に次の施設を置く。
(1) 宿泊施設
(2) オートキャンプ施設
(1) 宿泊施設宿泊利用の場合 午後2時から利用を終了する日の午前10時まで
(2) オートキャンプ施設宿泊利用の場合 午後2時から利用を終了する日の午後0時まで
(3) 日帰り利用の場合 午前10時から午後4時まで
(管理)
第5条 キャンプ場の管理は、法人その他の団体であって地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、当該指定を受けたキャンプ場において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可に関する業務
(2) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を利用者から徴収する業務
(3) 維持管理に関する業務
(4) その他運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第7条 指定管理者が管理を行う期間は、指定を受けた日から5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 前項の期間の計算においては、指定を受けた日から、同日後最初の3月31日までの間を1年間とする。
(利用の許可)
第8条 キャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行為の許可を取り消し、又は行為の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外の目的に使用することが明らかになったとき。
(4) キャンプ場の管理上指定管理者が必要と認めて行う指示に従わないとき。
(5) 詐欺その他不正な行為により、この条例に基づく許可を受けたことが明らかになったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。
(行為の制限)
第10条 キャンプ場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、競技会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
(5) 広告物等を掲示し、又は配布すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 指定管理者は、第1項の許可にキャンプ場の管理上必要な条件を付けることができる。
(1) キャンプ場の管理上支障があると認められるとき。
(2) キャンプ場を使用させることが適当でないと認められるとき。
(利用料金)
第12条 キャンプ場を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 指定管理者又は利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、指定管理者又は利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
(遵守義務)
第17条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。
(5) 前各号のほか、指定管理者が指示する事項
2 指定管理者は、利用者が前項の規定に違反した場合は、その行為を止めることを指示し、これに従わないときは、キャンプ場からの退去を命ずることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第36号で令和4年9月20日から施行)
(準備行為)
2 市長は、この条例の施行日前においても、指定管理者の指定の手続を行うことができる。
3 前項の規定により指定管理者の指定を受けたものは、この条例の施行日前においても、利用に関し必要な行為を行うことができる。
別表(第12条関係)
区分1 | 区分2 | 利用区分 | 利用料金 | |
基本料金 | 個別料金 | |||
宿泊施設 | キャビン | 宿泊(1泊当たり) | 80,000円以内 | 大人1人につき1,500円以内 小人1人につき800円以内 |
キャビン | 日帰り | 40,000円以内 | 3歳以上1人につき800円以内 | |
オートキャンプ施設 | テントデッキ | 宿泊(1泊当たり) | 60,000円以内 | 大人1人につき1,500円以内 小人1人につき800円以内 |
テントデッキ | 日帰り | 30,000円以内 | 3歳以上1人につき800円以内 | |
附属設備 | その他市長が定める附属設備 | 指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額 |
備考
1 大人は高校生以上、小人は3歳以上中学生以下とする。
2 駐車料金は、4輪車1日1台1,500円以内、2輪車1日1台500円以内とする。