○いなべ市地域生活支援拠点緊急時受入強化事業費補助金交付要綱
令和4年4月7日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いなべ市地域生活支援拠点整備事業実施要綱(令和3年いなべ市告示第61号。以下「実施要綱」という。)第2条第2号に定める緊急時の受け入れ・対応の機能を実施するために要する経費の一部を、予算の範囲内で交付する補助金について、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 強度行動障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する支給決定を受けた障がい者(以下「支給決定障がい者」という。)であって、厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号)別表第二の行動関連項目の各区分に応じ、その該当する区分の点数の合計が10点以上あるもの
(2) 重症心身障がい者 支給決定障がい者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第5療養介護1療養介護サービス費(1日につき)注1(2)に規定する重症心身障害者に該当すると認められるもの
(3) みまもりケース(ハイリスクケース) 支給決定障がい者であって、主支援者が病気などで支給決定障がい者本人を支援できなくなった場合に、在宅での生活が困難で、かつ、現に短期入所又は共同生活援助の利用実績が無いために、生活が立ち行かなくなるおそれのある障がい者として、法第89条の3第1項に規定する協議会又はその部会で認定を受けたもの
(対象者等)
第3条 この事業の対象者は、強度行動障がい者、重症心身障がい者又はみまもりケースのいずれかに該当し、法第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)又は同条第17項に規定する共同生活援助(以下「共同生活援助」という。)の支給決定を受けたもので、かつ、支援者の疾病、出産、葬祭、事故、災害、看護その他の社会的理由により、支援を受けることが困難であり、緊急的に短期入所又は共同生活援助の利用が必要と認められるものとし、1人の対象となる障がい者につき、1年度で14日間を上限とする。
(補助対象事業所)
第4条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者が行う短期入所に係る事業所及び共同生活援助に係る事業所であって、かつ、実施要綱第4条第2項の規定による協力同意書を提出した事業所(以下「協力拠点事業所」という。)の設置者とする。
(補助対象経費及び補助金所要額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、協力拠点事業所において、第2条各号に定める者の支援に当たる職員の人件費に要した経費とする。
2 補助金所要額は、次の表により算出するものとする。
基本部分 | 支援に当たる職員1人につき2,000円×支援した時間数 |
時間外部分 | 支援に当たる職員1人につき500円×連続して8時間を超えて支援した時間数 |
深夜部分 | 支援に当たる職員1人につき500円×午後10時から翌日午前5時までの支援した時間数 |
職員単価 | 支援に当たる職員1人に係る基本部分、時間外部分及び深夜部分の合計 |
調整後職員単価 | 職員単価×補助対象利用者の介護給付費又は訓練等給付費/同時に利用された方(補助対象者も含める。)全員の介護給付費又は訓練等給付費の総額(1円未満切捨て) |
補助基準額 | 調整後職員単価の全職員合計分-法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費 |
補助金所要額 | 補助基準額又は補助対象経費の実支出額から法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費及び寄附金その他の収入額を控除して得た額のいずれか低い額 |
(1) 第3条に規定する要件を満たしていることを確認できる書類
(2) 収支予算書抄本
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 収支決算書抄本
(2) その他市長が必要と認める書類
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月15日から施行する。