○いなべ市地域林政アドバイザー設置要綱
令和4年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 林業に関する専門的な知見を活用することにより、市の林業施策の円滑な執行を図り、もって市内の林業及び木材産業の活性化を図るため、地域林政アドバイザー活用推進要綱(平成29年7月31日付29林整計第141号)に基づき、いなべ市地域林政アドバイザー(以下「林政アドバイザー」という。)を設置する。
(職務)
第2条 林政アドバイザーは、地域林政支援活動(森林、林業行政に関する知識、経験を基に、市の林務担当者や地域の林業関係者への指導、助言等を通じて市の森林、林業行政を支援する活動(市が森林、林業行政に関する事務を一部事務組合等において処理する場合は、当該事務を支援する活動を含む。)を行うものとする。
(資格)
第3条 林政アドバイザーは、次のいずれかの資格を有する者とする。
(1) 森林総合監理士登録者又は林業普及指導員資格試験合格者(林業改良指導員及び林業専門技術員を含む。)
(2) 技術士(森林部門)
(3) 林業技士
(4) 認定森林施業プランナー
(5) 認定森林経営プランナー
(6) 地域に精通する者等であって、林野庁が実施する研修(市町村林務担当者研修(地域林政アドバイザー)等)を受講する者又はそれに準ずると林野庁が認める研修を受講する者
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者
2 市長は、林政アドバイザーとなる者にいなべ市地域林政アドバイザー身分証明書(様式第2号。以下「身分証明書」という。)を交付する。
3 林政アドバイザーの委嘱期間は、1年とする。ただし、市長が必要と認めたときは、更新することができる。
(責務等)
第5条 林政アドバイザーは、地域林政支援活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 林政アドバイザーは、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変造してはならない。
3 林政アドバイザーは、身分証明書を紛失し、又は破損したときは、直ちにいなべ市地域林政アドバイザー身分証明書紛失(破損)届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 林政アドバイザーは、氏名又は住所に変更を生じたときは、速やかにいなべ市地域林政アドバイザー届出事項等変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
5 林政アドバイザーは、その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となるような行為をしてはならない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 林政アドバイザーの報酬及び費用弁償は、いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年いなべ市規則第2号)に基づき支給するものとする。
(解嘱)
第7条 市長は、林政アドバイザーが次の各号いずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 法令、条例、規則等に違反したとき。
(2) 林政アドバイザーとしてふさわしくない非行があったとき。
(3) 地域林政支援活動を怠ったとき。
(4) 地域林政支援活動に必要な適正性を欠くとき。
(5) 心身の故障のため、地域林政支援活動の遂行が困難となったとき。
(退任)
第8条 林政アドバイザーは、退任しようとするときは、いなべ市地域林政アドバイザー退任申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を得るものとし、その承認を得たときは、速やかに身分証明書を返却しなければならない。
(休業)
第9条 林政アドバイザーは、休業しようとするときは、いなべ市地域林政アドバイザー休業承認申請書(様式第7号)を提出し、市長の承認を得るものとする。
(地域林政支援活動報告)
第10条 林政アドバイザーは、委嘱後速やかにいなべ市地域林政アドバイザー地域林政支援活動計画書(様式第9号)を作成し、市長と面談の上、地域林政支援活動に従事するものとする。
3 林政アドバイザーは、いなべ市地域林政アドバイザー地域林政支援活動年報(様式第13号。以下「年報」という。)を作成し、委嘱期間満了後5日以内に市長に提出するものとする。
4 林政アドバイザーは、委嘱期間の途中で地域林政支援活動が完了したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に日報、月報及び年報並びに活動内容報告書を提出するものとする。
(市の役割)
第11条 市長は、林政アドバイザーの活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 林政アドバイザーの活動に関する総合調整
(2) 自治会、林業団体等との連絡調整、連携及び支援
(3) その他林政アドバイザーの活動に関して必要な事項
(守秘義務)
第12条 林政アドバイザーは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。