○いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年1月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年いなべ市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の号級)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める職種は、別表第1によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員として類似する職務に従事していた職員を継続してフルタイム会計年度任用職員として任用する場合は、職務に従事した期間を在職した年数に換算することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給額)

第3条 条例第19条第1項に規定する規則で定める日額の報酬額は、別表第2に掲げる時給単価に1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

2 条例第19条第2項に規定する規則で定める時間当たりの報酬額は、別表第2に掲げる時給単価とする。

3 前年度の任用期間が3月に満たない場合は、別表第2に掲げる任用期間更新に該当しないものとする。

4 フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員として類似する職務に従事していた職員を継続してパートタイム会計年度任用職員として任用する場合は、職務に従事した期間を在職した年数に換算することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外手当の支給割合)

第4条 条例第21条第2項及び第3項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第21条第3項に掲げる勤務 100分の25

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の支給割合)

第5条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日)

第6条 条例第27条に規定する規則で定める期日は、毎月21日とする。ただし、その日が市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日、土曜日でない日、その日が日曜日に当たるときはその日前においてその日に最も近い休日、土曜日でない日、その日が土曜日に当たるときはその日前においてその日に最も近い休日でない日を期日とする。

2 任命権者は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、市長の承認を得て前項に規定する期日を変更することができる。

(期末手当を支給しないパートタイム会計年度任用職員)

第7条 条例第25条第1項に規定する規則で定める職員は、6月1日及び12月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在とする。以下この条から第9条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)において、任用されている職における定められた勤務時間が1週間当たり30時間に満たない職員及び当該勤務時間を1週間当たり30時間以上と定めた任期の合計が6月に満たない職員とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の額)

第8条 条例第25条第4項に規定する規則で定める期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の50を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 パートタイム会計年度任用職員の在職期間から除算する期間については、別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額)

第9条 条例第25条第5項に規定する規則で定める期末手当基礎額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 1週間の正規の勤務日数に4を乗じて得た日数に基準日において職員が受けるべき日額を乗じて得た額

(2) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 1週間の正規の勤務時間に4を乗じて得た時間数に基準日において職員が受けるべき時間額を乗じて得た額

(勤勉手当を支給しないパートタイム会計年度任用職員)

第10条 条例第26条第1項に規定する規則で定める職員は、6月1日及び12月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在とする。以下この条から第12条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)において、任用されている職における定められた勤務時間が1週間当たり30時間に満たない職員及び当該勤務時間を1週間当たり30時間以上と定めた任期の合計が6月に満たない職員とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額)

第11条 条例第26条第2項の規定により読み替えて適用する条例第25条第4項に規定する規則で定める勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の20、12月に支給する場合においては100分の20を乗じて得た額に、次条に規定する支給割合を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給割合)

第12条 支給割合は、職員の勤務期間による割合(以下この条において「期間率」という。)にその者の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

3 パートタイム会計年度任用職員の勤務期間から除算する期間及び成績率については、別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額)

第13条 第9条の規定は、条例第26条第2項の規定により読み替えて適用する条例第25条第5項に規定する規則で定める勤勉手当基礎額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給割合)

第14条 条例第32条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる1週間の勤務日数に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 5日 100分の100

(2) 4日 100分の80

(3) 3日 100分の60

(4) 2日 100分の40

(5) 1日 100分の20

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において市の非常勤職員であった者がこの規則の施行後も引き続き会計年度任用職員として任用された場合におけるその者に対する給料表の適用については、職務に従事した期間を在職した年数に換算することができる。

(令和2年3月23日規則第8号)

この規則は、令和2年3月31日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年3月31日から施行する。

(令和2年8月17日規則第32号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年2月12日規則第2号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年9月28日規則第55号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のいなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日規則第41号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月9日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月15日規則第42号)

この規則は、令和5年10月1日から施行し、この規則による改正後の別表第2地域林政アドバイザーの項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年11月10日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第7条、第8条及び第9条の規定は、令和5年6月1日から適用する。

(令和6年3月27日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月23日規則第28号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和6年9月25日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則(令和6年いなべ市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月26日規則第13号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のいなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(手当の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、それぞれ改正後の給与規則の規定による手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

職種

任用時

2回目の任用以降

3回目の任用以降

4回目の任用以降

5回目の任用以降

職務内容

一般事務員

1級9号給

1級13号給

1級17号給

1級21号給

1級25号給

一般事務を行う者

保育士(3歳以上児主担任)

1級17号給

1級21号給

1級25号給

1級29号給

1級33号給

保育士資格を有し、認定こども園で3歳以上児のクラス主担任として保育を行う者

保育士(3歳未満児リーダー)

1級13号給

1級17号給

1級21号給

1級25号給

1級29号給

保育士資格を有し、認定こども園で3歳未満児の年齢別リーダー保育士として保育を行う者

保育士(担任又は支援保育士)

1級9号給

1級13号給

1級17号給

1級21号給

1級25号給

保育士資格を有し、認定こども園で担任又は支援保育士として保育を行う者

別表第2(第3条関係)

職種

時給単価任用時

時給単価2回目の任用以降

時給単価3回目の任用以降

時給単価4回目の任用以降

時給単価5回目の任用以降

職務内容

行政事務支援員

1,070円

1,085円

1,110円

1,145円

1,180円

一般事務の業務補助を行う者

作業員

1,070円

1,080円

1,090円

1,095円

1,105円

単純業務等を行う者

用務員

1,070円

1,080円

1,090円

1,095円

1,105円

施設内環境の清掃、整備等を行う者

施設管理員

1,070円

1,080円

1,090円

1,095円

1,105円

施設等の保守管理等を行う者

地域防災支援員

1,695円

1,695円

1,695円

1,695円

1,695円

消防及び防災に関する知識と経験を有し、消防団及び地域の防災組織に対して指導及び助言を行う者

北勢斎場施設運営員

1,740円

1,740円

1,740円

1,740円

1,740円

北勢斎場において施設保全及び受付から収骨までを執り行う者

環境業務支援員

1,740円

1,740円

1,740円

1,740円

1,740円

環境パトロールの統括及び最終処分場の維持管理に向けた指導及び助言を行う者

環境パトロール員

1,290円

1,310円

1,330円

1,350円

1,370円

市内を巡回し、不法投棄の監視及び回収を行う者

環境施設責任者

1,495円

1,495円

1,495円

1,495円

1,495円

ごみの収集、粗大ごみ場の管理運営及び廃棄物の受入案内等を行い環境作業業務を統括する者

環境作業員

1,330円

1,370円

1,400円

1,425円

1,445円

ごみの収集、粗大ごみ場の管理運営、廃棄物の受入案内、可燃廃棄物の焼却作業、不燃廃棄物及び資源ごみの分別、圧縮等の中間処理並びに処理設備等の維持管理を行う者

不当要求対策監

2,190円

2,190円

2,190円

2,190円

2,190円

生活保護受給者等による不当要求、暴力行為等に対し、抑制その他必要な対応を行う者

手話通訳者

1,665円

1,665円

1,665円

1,665円

1,665円

手話通訳者資格を有し、聴覚障害者等に対し、手話通訳、相談及び窓口業務を行う者

介護認定訪問調査員

1,510円

1,535円

1,560円

1,575円

1,590円

看護師、準看護師、介護支援専門員又はホームヘルパーの資格を有し、介護保険要介護認定調査を行う者

保育士(3歳以上児主担任)

1,460円

1,510円

1,590円

1,650円

1,710円

保育士資格を有し、認定こども園で3歳以上児クラス主担任として保育を行う者

保育士(3歳未満児リーダー)

1,360円

1,410円

1,460円

1,510円

1,590円

保育士資格を有し、認定こども園で3歳未満児の年齢別リーダー保育士として保育を行う者

保育士(担任又は支援保育士)

1,290円

1,340円

1,380円

1,420円

1,460円

保育士資格を有し、認定こども園で担任又は支援保育士として保育を行う者

補助保育士

1,260円

1,260円

1,260円

1,260円

1,260円

保育士資格を有し、認定こども園で補助保育士として保育を行う者

保育補助員

1,070円

1,080円

1,090円

1,095円

1,105円

認定こども園で保育を補助する者

国際化対応職員

1,225円

1,250円

1,270円

1,295円

1,315円

日本語支援が必要な外国籍の児童、生徒又はその保護者への個別支援、翻訳及び通訳を行う者

調理師

1,110円

1,120円

1,130円

1,140円

1,150円

調理師の資格を有し、給食の調理を行う者

調理員

1,070円

1,080円

1,090円

1,095円

1,105円

給食の調理を行う者

認定こども園栄養士

1,225円

1,250円

1,270円

1,295円

1,315円

栄養士又は管理栄養士の資格を有し、認定こども園で給食の献立作成、調理及び栄養指導を行う者

認定こども園環境作業員

1,330円

1,370円

1,400円

1,425円

1,445円

認定こども園の備品製作、備品修理、環境整備及び施設維持管理を行う者

認定こども園環境作業補助員

1,070円

1,080円

1,090円

1,095円

1,105円

認定こども園の環境整備を補助する者

保育指導員

1,920円

1,920円

1,920円

1,920円

1,920円

認定こども園の運営及び幼児教育に関して専門的な知識及び経験を有し、保育の指導を行う者

家庭児童相談室相談員

1,315円

1,360円

1,400円

1,440円

1,475円

家庭児童相談室で児童相談及び女性相談を行う者

保健師

1,695円

1,695円

1,695円

1,695円

1,695円

保健師資格を有し、保健指導を行う者

看護師又は准看護師

1,665円

1,665円

1,665円

1,665円

1,665円

看護師資格又は准看護師資格を有し、公衆衛生看護及び窓口業務又は健診補助及び相談業務を行う者

言語聴覚士

1,695円

1,695円

1,695円

1,695円

1,695円

言語聴覚士資格を有し、言語相談及び言語訓練を行う者

公認心理師

1,695円

1,695円

1,695円

1,695円

1,695円

公認心理師資格を有し、保健、医療、福祉、教育その他分野において、心理学に関する相談、助言、指導その他の援助を行う者

特別支援教育士

1,695円

1,695円

1,695円

1,695円

1,695円

特別支援教育士資格を有し、教育相談及び発達検査を行う者

療育支援員

1,280円

1,325円

1,370円

1,410円

1,450円

保育士資格を有し、療育教室及び認定こども園巡回研修の補助を行う者

教育相談専門員

1,335円

1,335円

1,335円

1,335円

1,335円

学校教育に関する専門的知識及び経験を有し、特別支援教育を推進するため、教育相談及び学校巡回研修の連絡調整を行う者

獣害パトロール員

1,385円

1,400円

1,415円

1,425円

1,435円

害獣追払いパトロール、緩衝帯整備、有害鳥獣捕獲、駆除個体確認及び駆除個体埋設を行う者

消費生活相談員

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

消費生活相談員の資格を有し、消費生活に関する相談者へ問題解決に向けた対応を行う者

学校給食センター長

1,490円

1,490円

1,490円

1,490円

1,490円

栄養教諭との調整、献立の決定、給食に係る費用の管理等を行い学校給食業務を統括する者

教育総合研究所長

1,490円

1,490円

1,490円

1,490円

1,490円

学校教育に関する専門的知識及び経験を有し、いなべ市教育総合研究所を統括する者

学校教育推進員

1,175円

1,175円

1,175円

1,175円

1,175円

学校教育に関する専門的知識及び経験を有し、学校教育の推進を行う者

生徒指導特別指導員

1,400円

1,400円

1,400円

1,400円

1,400円

学校教育に関する専門的知識及び経験を有し、小中学校の生徒指導に対し、指導、助言及び専門機関との連絡調整を行う者

学校図書館コーディネーター

1,400円

1,400円

1,400円

1,400円

1,400円

学校教育に関する専門的知識及び経験を有し、読み聞かせ、ブックトーク等を行い、児童生徒の読書活動向上に関する業務を行う者

コミュニティースクール推進員

1,110円

1,120円

1,130円

1,140円

1,150円

小中学校で地域との連携に関する業務を行う者

小中学校支援員

1,070円

1,085円

1,100円

1,110円

1,130円

小中学校で主たる指導者の指示のもと、介助及び個別支援が必要な児童生徒への支援を行う者

小中学校用務員

1,070円

1,080円

1,090円

1,095円

1,105円

小中学校で校舎内外の美化、清掃、除草、営繕、来客者接待及び給食に関する業務を行う者

小中学校給食配膳員

1,070円

1,080円

1,090円

1,095円

1,105円

小中学校で配膳室の点検、物資の運搬及び収納、設備の清掃等並びに給食配膳業務を行う者

スクールバス運行管理センター事務員

1,110円

1,120円

1,130円

1,140円

1,150円

小中学校のスクールバス運行管理を行う者

学校図書室整備員

1,070円

1,070円

1,070円

1,070円

1,070円

小中学校の図書の営繕、システム管理等の環境整備を行う者

図書館司書

1,105円

1,120円

1,140円

1,155円

1,175円

司書資格を有し、図書館で資料整理、窓口業務等を行う者

図書館司書補

1,070円

1,080円

1,085円

1,090円

1,100円

司書補資格を有し、図書館で資料整理、窓口業務等を行う者

図書館施設運営員

1,070円

1,070円

1,070円

1,070円

1,070円

図書館で資料整理、窓口業務等を行う者

郷土資料館館長

1,250円

1,250円

1,250円

1,250円

1,250円

郷土文化に関する専門的な知識を有し、郷土資料館で資料整理、窓口業務及び館長業務を行う者

郷土資料館施設運営員

1,120円

1,120円

1,120円

1,120円

1,120円

郷土文化に関する専門的な知識を有し、郷土資料館で資料整理及び窓口業務を行う者

藤原岳自然科学館館長

1,175円

1,175円

1,175円

1,175円

1,175円

自然科学、人文景観等に関する専門的な知識を有し、藤原岳自然科学館で資料整理、自然教室運営及び館長業務を行う者

藤原岳自然科学館施設運営員

1,120円

1,120円

1,120円

1,120円

1,120円

自然科学、人文景観等に関する専門的な知識を有し、藤原岳自然科学館で資料整理、博物展示、自然教室運営等を行う者

藤原岳自然科学館施設運営補助員

1,070円

1,070円

1,070円

1,070円

1,070円

藤原岳自然科学館で資料整理、自然教室運営補助及び窓口業務を行う者

希少動植物保全アドバイザー

1,920円

1,920円

1,920円

1,920円

1,920円

希少動植物等に関する専門的な知識を有し、保全及び活用に関する指導助言を行う者

地域林政アドバイザー

2,150円

2,150円

2,150円

2,150円

2,150円

森林及び林業に関する専門的な知識を有し、林務担当者及び林業関係者に指導助言を行い、森林及び林業行政を支援する者

別表第3(第12条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年1月29日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年1月29日 規則第2号
令和2年3月23日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年8月17日 規則第32号
令和3年2月12日 規則第2号
令和3年9月28日 規則第55号
令和4年3月30日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第23号
令和4年4月19日 規則第24号
令和4年9月26日 規則第41号
令和5年3月29日 規則第24号
令和5年6月9日 規則第33号
令和5年9月15日 規則第42号
令和5年11月10日 規則第45号
令和6年3月27日 規則第10号
令和6年7月23日 規則第28号
令和6年9月25日 規則第31号
令和7年3月19日 規則第11号
令和7年3月26日 規則第13号