○いなべ市農業経営収入保険加入支援事業補助金交付要綱
令和4年3月28日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等による農業者の経営努力では避けられないリスクに起因する収入減少を補償する農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)への加入を支援することにより、農業者の事業継続や地域農業の維持を図るため、収入保険に加入した農業者に対し、その保険料の一部を補助することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に住所を有する個人又は本店若しくは主たる事務所を市内に有する法人
(2) 責任開始日が令和4年1月1日から令和6年12月31日までの間にある収入保険に加入した者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、交付対象者が負担する収入保険に係る保険料及び付加保険料(以下「保険料等」という。)を合計した額に2分の1を乗じて得た額(当該額が10万円を超えるときは、10万円)を限度として、予算の範囲内において市長が定める額とする。
2 前項の補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等に関する委任)
第4条 交付対象者は、補助金の交付の申請等をするときは、三重県農業共済組合長(以下「組合長」という。)を代理人として委任するものとする。
(1) 前条第2項の規定により提出があった委任状
(2) 交付対象者の収入保険証書の写し又は収入保険に加入したことを証明できる書類
(3) 交付対象者の収入保険の保険料等明細一覧
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(適用除外)
第8条 いなべ市農業経営収入保険加入支援事業補助金については、規則第13条の規定にかかわらず、実績報告書の提出を要しないものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。