○いなべ市市民活動団体設立助成金交付要綱
令和4年3月28日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は、市民活動を始めようとする団体の設立に際して助成金を交付し、その活動を支援することにより、豊かで活力あるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において市民活動団体とは、地域の課題解決のために公益的な目的を持って自主的に活動する任意の団体又は特定非営利活動法人をいう。
(交付対象団体)
第3条 助成金の交付対象となる市民活動団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 団体の構成員のうち、3分の2以上の者が、市内に住所を有する者、市内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は市内の学校に在学する者であること。
(2) 団体の活動の拠点が市内に存し、かつ、その活動を市内において行っていること。
(3) 団体の活動の主たる目的が特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条及び三重県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年三重県条例第43号)第27条に規定する特定非営利活動であること。
(4) 交付の当年度に結成し、若しくは設立し、又は設立中の市民活動団体であること。ただし、過去に解散した市民活動団体であって、同じ目的で再び結成し、又は設立されたものを除く。
(5) 団体の運営に関する定款、規約又は会則を持ち、広く市民に開かれた組織であること。
(6) 政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。
(7) 営利活動を目的としていないこと。
(8) 団体の構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員がいないこと。
(9) 過去にこの助成金の交付を受けていないこと。
(助成の金額)
第4条 助成金額は、市民活動団体の設立に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費の合計額の2分の1とし、2万円を限度とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(1) 研修等に要する講師等に対する謝礼及び交通費並びに会場使用料
(2) 事務用品、書籍等の消耗品購入費
(3) 広報活動に要する印刷製本費
(4) 郵便及び配送に要する経費
(5) クリーニング代、振込手数料等役務の提供に伴う手数料
(6) 活動に必要な機器の購入費及び借上料
(7) 研修会等の参加費又は負担金
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする市民活動団体の代表者若しくは当該団体を結成し、又は設立しようとする者(以下「市民活動団体等の代表者」という。)は、いなべ市市民活動団体設立助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 活動計画書
(2) 収支予算書又は収支報告書
(3) 団体の定款、規約若しくは会則又はこれらの案
(4) その他活動内容を説明する資料
(交付の決定)
第6条 市長は、助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の適否を決定し、交付すべきと決定したときは、いなべ市市民活動団体設立助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、助成金の決定に際して条件を付することができる。
(助成金の概算払)
第7条 市長は、市民活動団体を結成し、又は設立しようとするものに対して、助成金を概算払により交付することができる。
(1) 収支報告書
(2) 団体の定款、規約又は会則
(額の確定)
第9条 市長は、前条に定める実績報告により、助成金の使途が適当と認めるときは、交付すべき額を確定するものとする。
2 概算払受領者は、前条の規定による交付額の確定により助成金の過払分が生じたときは、その通知を受け取った日から30日以内に、過払分を返還しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)の例によるものとする。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。