○いなべ市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。)に基づき、いなべ市地域おこし協力隊設置要綱(平成27年いなべ市告示第6号。以下「設置要綱」という。)に規定するいなべ市地域おこし協力隊(以下「隊員」という。)が市内で起業する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「起業」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 事業を営んでいない隊員が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出(以下「開業届」という。)により個人で新たに事業を開始すること又は開業届によることなく個人で新たに農業(専ら自家消費のみを目的とする農家を除く。)を開始すること。
(2) 事業を営んでいない隊員が新たに法人を設立し、当該新たに設立された法人において事業を開始すること。
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者又は当該隊員が属する法人若しくは団体であって、市内に住所及び事業活動の拠点を有するものとする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 隊員としての活動実績が2年以上あること。
(3) 隊員としての任期が1年以内に終了する予定の者又は市の隊員としての任期が終了して1年以内の者であること。
(4) 市税等を滞納していないこと。
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当する者とし、1人について1の年度内に限るものとする。
(1) 隊員が市内で起業すること。
(2) 事業内容が市の活性化に資すること。
(補助金の対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費及び備品費
(2) 土地及び建物賃借料
(3) 法人登記に要する経費
(4) 知的財産登録に要する経費
(5) マーケティングに要する経費
(6) 技術指導受入に要する経費
(7) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額相当とし、100万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、市その他の団体が交付する補助金の交付を受ける経費については、補助対象経費から除くものとする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。
4 補助金の交付は、補助対象者1人につき、1回に限るものとする。
(1) いなべ市地域おこし協力隊起業支援補助金事業計画書(様式第2号)
(2) いなべ市地域おこし協力隊起業経費内訳書(様式第3号)
(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の補助金の交付決定は、いなべ市地域おこし協力隊設置要綱(平成27年いなべ市告示第6号)第21条で規定するいなべ市地域おこし協力隊審査会で審査するものとする。
(1) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(2) 補助金の金額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の10分の2を超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容における主要な部分の変更をしようとするとき。
(概算払)
第11条 市長は、事業の促進上特に必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金を交付することができる。
4 概算払の方法により請求できる上限額は、補助金交付決定額の10分の7以内とする。
5 概算補助金の交付を受けた補助事業者は、交付を受けた概算補助金の額が同要綱第13条により確定した補助金の額を超えるときは、その差額を返還しなければならない。
(1) いなべ市地域おこし協力隊起業支援経費実績内訳書(様式第11号)
(2) 領収書等の対象経費の支出金額が分かる書類
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金交付決定の取消)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 対象事業の起業日の以前に対象者である要件を欠いたとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 設置要綱又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、補助金の交付を受けた隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 前条第1項のいずれかに該当したときは、全額又は一部を返還させるものとする。
(2) 補助金の交付を受けた隊員が、交付後5年未満の間に自己都合により市外に転出したとき。
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、起業により取得し、又は効用が増加した財産のうち、次の各号に該当するものを市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を考慮して市長が定める期間を経過した場合その他市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 取得価格又は効用の増加価格が50万円(税抜き)以上の機械及び器具
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助目的を達成するために市長が特に必要と認める財産
(書類の整備)
第19条 補助事業者は、補助金の交付を受けた対象事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの帳簿及び書類について、当該対象事業が完了した年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
退任後に定住した期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付額確定金額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付額確定金額の100分の80 |
2年以上3年未満 | 交付額確定金額の100分の60 |
3年以上4年未満 | 交付額確定金額の100分の40 |
4年以上5年未満 | 交付額確定金額の100分の20 |