○いなべ市地域おこし協力隊設置要綱

平成27年1月16日

告示第6号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき、いなべ市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、地域の活性化の支援、農林業の応援及び住民の生活支援などの地域おこし協力活動(以下「地域活動」という。)であって市長が認めた活動に従事する。

(隊員の募集)

第3条 市長は、協力隊の隊員(以下「隊員」という。)を受け入れようとするときは、市の広報誌及びホームページに募集要項等を掲載するとともに、説明会などを実施するものとする。

2 隊員になろうとする者は、いなべ市地域おこし協力隊応募申込書(様式第1号)にいなべ市地域おこし協力隊応募履歴書(様式第2号)、住民票の写し及び身体検査書を添え、市長に提出しなければならない。

(隊員の要件等)

第4条 隊員は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 生活の拠点が3大都市圏内にあって条件不利地域(過疎、山村、離島、半島等の地域である市町村をいう。)でない都市地域又は3大都市圏外にあって条件不利地域でない都市地域からいなべ市へ住民票を異動させた者。ただし、委嘱前にいなべ市内に定住又は定着している者(既に住民票の異動が行われている者等をいう。)を除く。

2 市長は、委嘱の是非について審査し、速やかにいなべ市地域おこし協力隊(採用・不採用)決定通知書(様式第3号)により通知する。

3 採用決定の通知を受けてから委嘱されるまでの間に採用を辞退する場合は、いなべ市地域おこし協力隊隊員辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(委嘱等)

第5条 市長は、隊員となる者に協力隊員として委嘱状及びいなべ市地域おこし協力隊身分証明書(様式第5号。以下「身分証明書」という。)を交付する。

2 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、最長3年まで延長できる。

3 隊員は、委嘱後速やかに、源泉徴収事務に係る個人番号届出書、情報保護等に関する誓約書兼同意書(様式第6号)、居住に関する誓約書兼同意書(様式第7号)、納税等に関する誓約書兼同意書(様式第8号)及びいなべ市地域おこし協力隊口座振込依頼書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(隊員の責務等)

第6条 隊員は、地域活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変造してはならない。

3 隊員は、身分証明書を紛失し、又は破損したときは、直ちにいなべ市地域おこし協力隊身分証明書紛失(破損)届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

4 隊員は、氏名又は住所に変更を生じたときは、速やかにいなべ市地域おこし協力隊届出事項等変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

5 隊員は、その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となるような行為をしてはならない。

(解嘱)

第7条 市長は、隊員が次の各号いずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 法令、条例及び規則等に違反したとき。

(2) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(3) 地域活動を怠ったとき。

(4) 地域活動に必要な適正性を欠くとき。

(5) いなべ市から転出したとき。

(6) 心身の故障のため、地域活動の遂行が困難となったとき。

(7) 第21条に定める審査会が不適当と認めたとき。

(退任)

第8条 隊員は、退任しようとするときは、いなべ市地域おこし協力隊隊員退任申請書(様式第12号)を提出し、市長の承認を得るものとし、その承認を得たときは、速やかに身分証明書を返却しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、その結果をいなべ市地域おこし協力隊隊員退任承認通知書(様式第13号)により隊員に通知するものとする。

(休業)

第9条 隊員は、休業しようとするときは、いなべ市地域おこし協力隊休業承認申請書(様式第14号)を提出し、市長の承認を得るものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、その結果をいなべ市地域おこし協力隊休業承認通知書(様式第15号)により隊員に通知するものとする。

(地域活動報告)

第10条 隊員は、委嘱後速やかにいなべ市地域おこし協力隊目標管理シート(様式第16号)を作成し、市長と面談の上、地域活動に従事するものとする。

2 隊員は、地域活動に従事したときは、いなべ市地域おこし協力隊地域活動日報(様式第17号。以下「日報」という。)を作成し、翌月の5日までにいなべ市地域おこし協力隊地域活動月報(様式第18号。以下「月報」という。)及びいなべ市地域おこし協力隊地域活動内容報告書(様式第19号。以下「活動内容報告書」という。)を添えて市長に提出するものとする。

3 隊員は、いなべ市地域おこし協力隊地域活動年報(様式第20号。以下「年報」という。)及びいなべ市地域おこし協力隊自己評価書(様式第21号。以下「自己評価書」という。)を作成し、委嘱期間満了後5日以内に市長に提出するものとする。

4 隊員は、委嘱期間の途中で事業が完了したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に日報、月報、活動内容報告書、年報及び自己評価書を提出するものとする。

5 隊員は、委嘱期間の3年目を迎えるに当たっては、いなべ市地域おこし協力隊地域活動実績報告書(様式第22号)を作成し、活動内容報告書を添えて2年目の委嘱期間の終了日から起算して2か月前までに、市長に提出し、3年目の更新の審査を受けるものとする。

(経費等)

第11条 市は、地域活動に対する報償及び地域活動に必要な経費として別表第1のとおり交付する。

2 隊員は、いなべ市外で地域活動等をしようとするときは、いなべ市地域おこし協力隊市外地域活動等承認申請書(様式第23号)により、市長の承認を受けるものとする。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、その結果をいなべ市地域おこし協力隊市外地域活動等(承認・不承認)決定通知書(様式第24号)により隊員に通知するものとする。

4 別表第1その他の区分に該当するものを購入等しようとするときは、いなべ市地域おこし協力隊地域活動経費等承認申請書(様式第25号)により、市長の承認を受けるものとする。

5 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、その結果をいなべ市地域おこし協力隊地域活動経費等(承認・不承認)決定通知書(様式第26号)により隊員に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第12条 地域活動に必要な経費の交付を受けようとする隊員は、いなべ市地域おこし協力隊事業地域活動補助金交付申請書(様式第27号)及びいなべ市地域おこし協力隊地域活動経費内訳書(様式第28号)に契約書又は見積書等の証拠書の写しを添えて、市長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第13条 市長は、補助金の申請があったときは、その内容を審査し、その結果をいなべ市地域おこし協力隊事業地域活動補助金交付決定通知書(様式第29号)により隊員に通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の請求)

第14条 隊員は、前条の通知を受理したときは、いなべ市地域おこし協力隊事業地域活動補助金請求書(様式第30号)により、補助金の交付を請求するものとする。

(会計処理)

第15条 隊員は、次に掲げるところにより地域活動に関する会計処理を行うものとする。

(1) 使途の透明性を確保すること。

(2) 交付された現金及びこれにより調達した物品の出納を明らかにすること。

(3) 支出の証拠となる請求書、領収書、振込依頼書その他の関係書類には、次の項目が記載されていること。

 宛先として隊員の氏名

 発行年月日

 購入した物品等の明細

 発行者の名称又は氏名及び住所の記載及び押印

(実績報告)

第16条 補助金の交付を受けた隊員は、事業実施年度の翌年度の4月5日までに、委嘱期間が満了した者においては、その期間が満了した日から5日以内に、又は解嘱された者にあっては、事由発生日から起算して5日以内にいなべ市地域おこし協力隊事業地域活動補助金実績報告書(様式第31号)及びいなべ市地域おこし協力隊地域活動経費実績内訳書(様式第32号)を市長に提出するものとする。

2 補助金の交付を受けた隊員は、解嘱されたとき、又は当該補助金対象期間の途中で事業が完了したときは、事由発生日から起算して5日以内にいなべ市地域おこし協力隊事業地域活動補助金実績報告書及びいなべ市地域おこし協力隊地域活動経費実績内訳書を市長に提出するものとする。

(補助金額の確定)

第17条 市長は、いなべ市地域おこし協力隊事業地域活動補助金実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、いなべ市地域おこし協力隊事業補助金交付額確定通知書(様式第33号)により隊員に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 市長は、補助金の交付を受けた隊員が次の各号いずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 実績報告書により、精算額が生じたとき。

(2) この要綱の規定に違反し、又は不正な方法によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 解嘱又は退任のとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が地域活動に不適当と認められたとき。

(守秘義務)

第19条 隊員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(営利企業等への従事申請)

第20条 隊員は、委嘱された地域活動以外の他の業務に従事するときは、いなべ市地域おこし協力隊兼業(副業)承認申請書(様式第34号)を市長に提出し、承認を受けることとする。この場合において、地域活動以外の他の業務に従事することができる時間は、地域活動と重複しないこととする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、その結果をいなべ市地域おこし協力隊兼業(副業)[承認・不承認]決定通知書(様式第35号)により隊員に通知するものとする。

(審査会)

第21条 市長は、次に掲げる審査等を行うため、いなべ市地域おこし協力隊審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(1) 隊員の選定

(2) 協力隊の事業計画の審査及び事業実施期間中の中間審査

(3) 地域活動内容の評価

2 審査会の長は、副市長とし、審査会の委員は、総務部長、企画部長及び第2条に規定する活動の所管課の部長をもって構成する。

3 審査会は、関係部署から審査すべき事項について説明を求めることができる。

4 審査会の庶務は、企画部政策課において処理する。

5 いなべ市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱(令和4年いなべ市告示第81号)第7条で規定する補助金交付申請があったときは、補助金の交付決定について審査をおこなうものとする。

(雑則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年1月17日から施行する。

(平成27年7月13日告示第85号)

この告示は、平成27年7月13日から施行し、改正後のいなべ市地域おこし協力隊設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月8日告示第55号)

この告示は、平成30年3月9日から施行する。

(令和元年5月13日告示第2号)

この告示は、令和元年5月13日から施行し、この告示による改正後の別表の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年7月30日告示第14号)

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年12月10日告示第130号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日告示第65号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月2日告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

区分

内容

金額

限度額

地域活動に対する隊員への報償

地域活動に対する隊員への報償

1年目

日額8,000円

1年間の総額が200万円を超えない範囲

2年目

日額9,000円、ただし、日額8,000円を選択することができる。

1年間の総額が225万円を超えない範囲

3年目

日額10,000円、ただし、日額8,000円又は、日額9,000円を選択することができる。

1年間の総額が250万円を超えない範囲

地域活動に必要な経費

市内の住居の借上料

月額60,000円以下

1年間の総額が200万円を超えない範囲であって、報償費との合算金額が400万円を超えない範囲

地域活動に必要な(軽四輪)自動車の借上料

月額35,000円以下

地域活動車両の燃料費

月額10,000円以下

地域活動に要する消耗品費

1物品20,000円以下

協力隊に関する研究会の旅費及び参加費

予算の範囲内

その他

その他市長が必要と認めたもの

予算の範囲内

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いなべ市地域おこし協力隊設置要綱

平成27年1月16日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成27年1月16日 告示第6号
平成27年7月13日 告示第85号
平成30年3月8日 告示第55号
令和元年5月13日 告示第2号
令和元年7月30日 告示第14号
令和2年12月10日 告示第130号
令和3年3月10日 告示第65号
令和4年3月25日 告示第80号
令和5年2月2日 告示第34号