○いなべ市新型コロナウイルス感染症自宅療養者等訪問看護支援事業補助金交付要綱

令和3年11月8日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の陽性患者で市内の自宅、高齢者施設又は障がい者施設(以下「自宅等」という。)で療養を行う者に対する医療提供体制の強化を図るため、自宅等で訪問看護を行った病院、診療所又は訪問看護事業者(以下「訪問看護事業者等」という。)にいなべ市新型コロナウイルス感染症自宅療養者等訪問看護支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、訪問看護事業者等であって自宅等で療養を行う新型コロナウイルス感染症の陽性患者(厚生労働省の定める宿泊療養等の解除基準を満たしていない者に限る。)に対し、訪問看護を行うものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする訪問看護事業者等は、いなべ市新型コロナウイルス感染症自宅療養者等訪問看護支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、いなべ市新型コロナウイルス感染症自宅療養者等訪問看護報告書(様式第2号)を添えて、市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請は、毎月末日までに当該申請を行う月の前月に実施した訪問看護について行うものとする。

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を、いなべ市新型コロナウイルス感染症自宅療養者等訪問看護支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)又はいなべ市新型コロナウイルス感染症自宅療養者等訪問看護支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、偽りその他の不正な手段により補助金を受けた者があるときは、前条の決定を取り消し、その者に補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(関係書類の保管)

第7条 訪問看護事業者等は、補助金の交付申請に係る訪問看護の記録を当該補助を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和3年11月8日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

補助金額

平日

(月曜日から土曜日まで)

通常(8:00~18:00)

1回当たり10,000円

早朝(6:00~8:00)夜間(18:00~22:00)

1回当たり20,000円

深夜(22:00~翌日6:00)

1回当たり30,000円

休日

(日曜日及び国民の祝日)

深夜以外(6:00~22:00)

1回当たり20,000円

深夜(22:00~翌日6:00)

1回当たり30,000円

備考 1回の訪問看護で2以上の区分にまたがって実施した場合においては、当該区分のうち、補助額が最も高い区分のみ補助対象とする。

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いなべ市新型コロナウイルス感染症自宅療養者等訪問看護支援事業補助金交付要綱

令和3年11月8日 告示第118号

(令和3年11月8日施行)