○いなべ市夢かなえ荘の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月26日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市夢かなえ荘の設置及び管理に関する条例(平成16年いなべ市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により夢かなえ荘の施設及び附属設備を使用しようとする者は、いなべ市夢かなえ荘使用許可申請書(様式第1号)(以下「許可申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の申請が適当であると認めたときは、いなべ市夢かなえ荘使用許可書(様式第2号)(以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可の変更)

第4条 使用の許可を受けたものが、その内容を変更しようとするときは、いなべ市夢かなえ荘使用変更・取消許可申請書(様式第3号)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めたときは、いなべ市夢かなえ荘使用変更・取消許可書(様式第4号)(以下「変更・取消許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、許可申請書といなべ市夢かなえ荘使用料減額・免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、既納の使用料についてそれぞれの割合を乗じて得た金額を還付する。

(1) 自己の責任によらない理由で利用できなかったとき。 100分の100

(2) 使用しようとする日の1週間前までに使用の許可の取消しをしたとき。 100分の100

(3) 使用しようとする日の前日までに使用の許可の取消しをしたとき。 100分の50

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、いなべ市夢かなえ荘使用料還付申請書(様式第6号)に変更・取消許可書を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、いなべ市夢かなえ荘使用料還付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等内の環境に影響を及ぼす行為をしないこと。

(2) 危険な行為又は人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売又は陳列、販売勧誘をしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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いなべ市夢かなえ荘の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月26日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)