○いなべ市夢かなえ荘の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年3月26日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市夢かなえ荘の設置及び管理に関する条例(平成16年いなべ市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の変更)
第4条 使用の許可を受けたものが、その内容を変更しようとするときは、いなべ市夢かなえ荘使用変更・取消許可申請書(様式第3号)を市長に申請しなければならない。
(1) 自己の責任によらない理由で利用できなかったとき。 100分の100
(2) 使用しようとする日の1週間前までに使用の許可の取消しをしたとき。 100分の100
(3) 使用しようとする日の前日までに使用の許可の取消しをしたとき。 100分の50
(遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等内の環境に影響を及ぼす行為をしないこと。
(2) 危険な行為又は人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売又は陳列、販売勧誘をしないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。