○いなべ市夢かなえ荘の設置及び管理に関する条例
平成16年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、いなべ市夢かなえ荘(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の農業振興並びに農業公園利用者との交流、地域住民の相互融和を図り地域の活性化施設として、いなべ市藤原町鼎762番地に設置する。
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 施設及び附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 市長は、公益上必要がある場合及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(使用)
第6条 使用者は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を中止させ又は退館を命ずることができる。
(使用料)
第7条 施設を利用する者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の転貸及び設備変更の禁止)
第10条 施設の使用許可を受けた者は、その権利を転貸してはならない。
2 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、市長の承認を受けたときはこの限りでない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設の使用を終了したときは直ちに原状に復さなければならない。
(損害の弁償)
第12条 使用者は、建物その他付属施設等に損害又は滅失を与えたときは、市長の定めるところに従い、これを原状に復し、又はその損害を弁償しなければならない。ただし、市長が特別事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用場所 | 時間区分 | |||
午前午前9時から午後1時まで | 午後午後1時から午後5時まで | 夜間午後5時から午後9時まで | 全日午前9時から午後9時まで | |
会議室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
交流室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
特産物開発室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |