○いなべ市職員希望降任制度実施要綱

令和2年9月29日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の希望による降任を承認することにより、心身の負担を軽減するとともに、個人の能力及び勤務意欲に応じた任用を行い、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号)に規定する行政職給料表(1)又は行政職給料表(2)の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、これらに類する理由によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(降任の申出)

第3条 降任を希望する職員は、希望降任申出書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。

(申出の承認)

第4条 任命権者は、前条の申出があったときは、本人の希望を尊重して降任の適否を判定し、その結果を希望降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

(降任の時期)

第5条 前条の規定により降任を承認された職員(以下「降任職員」という)の降任の時期は、原則として同条の規定により承認した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(降任後の給料月額)

第6条 降任職員の降任後の給料月額は、いなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成15年いなべ市規則第27号)第23条の規定に基づき決定するものとする。

(降任後の昇任)

第7条 任命権者は、降任職員の降任の申出理由が解消し、勤務実態、健康状態等を踏まえて昇任が適当と判断した場合、昇任させることができるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年3月2日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市職員希望降任制度実施要綱

令和2年9月29日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)