○いなべ市国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金に関する規則
令和2年7月3日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市国民健康保険条例(平成15年いなべ市条例第97条)附則第7条から第9条までの規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「新型コロナ傷病手当金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(期日)
第2条 いなべ市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年いなべ市条例第14号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月14日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月4日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月2日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月20日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月9日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月2日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月2日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。