○一般社団法人グリーンクリエイティブいなべ運営補助金交付要綱

令和2年4月2日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、活力あるまちづくりを推進するため、新たないなべの価値や魅力を創出し、選ばれるまちづくりを行う一般社団法人グリーンクリエイティブいなべ(以下「法人」という。)の運営及びその法人が実施しようとする事業に対して補助金を交付することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象)

第2条 補助金は、法人の運営の充実、新たないなべの価値や魅力の創出する事業等に必要な経費について、市長が認めたものについて予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 法人は、補助金の交付を受けようとするときは、一般社団法人グリーンクリエイティブいなべ運営補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) その他事業を説明する資料

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の適否を決定し、交付すべきと決定したときは、一般社団法人グリーンクリエイティブいなべ運営補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は補助金の決定に条件を付することができる。

(補助金の請求)

第5条 法人は、補助金の交付決定通知を受けたときは、市長に一般社団法人グリーンクリエイティブいなべ運営補助金請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(補助金の実績報告)

第6条 法人は、運営の充実に関する補助金についてその補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに一般社団法人グリーンクリエイティブいなべ運営補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に収支決算書を添えて市長に提出するものとする。

2 法人は、新たないなべの価値や魅力の創出する事業等に必要な経費に関する補助金についてその補助金の交付の決定を受けた事業が完了したときは、速やかに一般社団法人グリーンクリエイティブいなべ運営補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に収支決算書を添えて市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条に定める実績報告により、補助金の使途が適当と認めるときは、交付すべき額を確定するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、第6条の規定により提出のあった実績報告により、補助金がこの要綱の規定又は第4条第2項の規定により付された条件に反して使用されていると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この要綱は、令和2年4月2日から施行する。

(令和3年2月17日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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一般社団法人グリーンクリエイティブいなべ運営補助金交付要綱

令和2年4月2日 告示第68号

(令和3年4月1日施行)