○いなべ市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する規則

令和2年6月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例(令和2年いなべ市条例第15号。以下「条例」という。)第12条に規定するパートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(宣誓対象者の要件)

第3条 宣誓することができる者は、次の各号いずれにも該当するものとする。

(1) 成年に達していること。

(2) 市内に住所を有し、又は本市への転入を予定していること。

(3) 配偶者がいないこと及び当事者以外の者とパートナーシップの関係にないこと。

(4) 当事者同士が民法(明治29年法律第89号)第734条に規定される近親者でないこと。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、宣誓する日程等について事前に市と調整のうえ、パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に必要な事項を自ら記入し、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 住民票の写し(本市への転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類)

(2) 戸籍抄本(外国人については、独身である事実が確認できる書類)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 当事者の一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないときは、両者立会いの下他の者に記入させることができる。

3 宣誓をしようとする者は、パートナーシップ登録証明書(様式第2号。以下「登録証明書」という。)の表示される氏名について、社会生活上日常的に使用している氏名(以下「通称」という。)の表示を希望するときは、宣誓書に戸籍上の氏名と通称を併記することにより使用することができる。

(本人確認)

第5条 市長は、前条の規定により宣誓書を提出した者が本人であることを確認するため、別表第1に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

2 前項に規定する書類の提示を受けることが困難であるときは、別表第2に掲げる書類いずれか2以上の書類の提示を求めるものとする。

(登録証明書の交付)

第6条 市長は、第4条の規定による宣誓がなされた場合において、当該宣誓した者(以下「宣誓者」という。)が要件を満たしていると認めるときは、パートナーシップ登録簿(様式第3号)への登録を行うとともに、宣誓者に対して登録証明書を交付するものとする。

2 市長は、宣誓をしようとする者が第4条第3項の規定により通称の使用を希望するときは、登録証明書に表示する氏名について、当該通称を使用するものとする。

(登録証明書の有効期間)

第7条 前条の規定により交付した登録証明書の有効期間は、5年とする。

(登録証明書の更新)

第8条 第6条第1項の規定により登録証明書の交付を受けた者で引き続きパートナーシップ登録をしようとする者は、登録証明書の有効期間が満了する前に、パートナーシップ登録更新申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(宣誓書の記載事項変更)

第9条 第4条第1項の規定により提出した宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、パートナーシップ宣誓書記載事項変更届(様式第5号)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(登録証明書の再交付)

第10条 第6条第1項の規定により登録証明書の交付を受けた者が当該登録証明書を紛失、毀損又は汚損したときは、市長に対し、パートナーシップ登録証明書再交付申請書(様式第6号)を提出することにより、登録証明書の再交付を受けることができる。

(登録証明書の返還)

第11条 宣誓者は、次のいずれかの場合に該当するときは、パートナーシップ登録証明書返還届(様式第7号)に、登録証明書を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 当事者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。

(2) 当事者の一方が死亡したとき。

(3) 当事者の一方又は双方が市外に転出したとき。ただし、双方がパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入している自治体(以下「加入自治体」という。)に転出し、第12条第1項に規定する申告書に類する書類を提出したときを除く。

(他の自治体との連携)

第12条 他の加入自治体で、第6条第1項に規定する登録証明書に類する書類(以下「登録証明書等」という。)の交付を受けている双方が、本市に転入し、又は転入を予定している場合において、引き続きパートナーシップ関係の継続を希望するときは、第4条第1項の規定による宣誓書の提出に代えて、パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第8号。以下「申告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 転出元である加入自治体が発行した登録証明書等

(2) 住民票の写し(本市への転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類)

(3) 郵送による申告の場合は、切手を貼付した返信用封筒

2 前項の申告書が提出された場合、条例第12条第1項の宣誓書が提出されたものとみなす。

3 第3条第4条第3項第5条第6条及び第9条の規定は、前項の規定による申告について準用する。この場合において、第4条第3項中「宣誓書」とあるのは「申告書」と、第5条第1項中「前条の規定により宣誓書を提出した者」とあるのは「第12条第1項の規定により申告書を提出した者」と、「提示を求めるものとする」とあるのは「提示又は郵送による申告の場合は同書類の写しの提出を求めるものとする」と、同条第2項中「提示を求めるものとする」とあるのは「提示又は郵送による申告の場合は同書類の写しの提出を求めるものとする」と、第6条第1項中「第4条の規定により宣誓がなされた場合」とあるのは「第12条第2項の規定により宣誓がなされた場合」と、第9条中「第4条第1項の規定により提出した宣誓書」とあるのは「第12条第1項の規定により提出した申告書」と読み替えるものとする。

4 市長は、第1項の規定により申告書が提出された場合は、申告者の同意に基づき、遅滞なく転出元である加入自治体へ通知するものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和6年9月25日規則第32号)

この規則は、令和6年11月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

個人番号カード

旅券

運転免許証

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳(顔写真が貼付されたものに限る)

在留カード

特別永住者証明書

官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書等であって、氏名及び生年月日又は住所が記載され、かつ、顔写真が貼付されたもので市長が適当と認めるもの

別表第2(第5条関係)

国民健康保険、健康保険、船員保険又は後期高齢者医療の被保険者証

介護保険の被保険者証

健康保険日雇特例被保険者手帳

国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証

私立学校教職員共済制度の加入者証

国民年金手帳

国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書

共済年金又は恩給の証書

児童扶養手当証書

官公署が発行した書類であって、氏名及び生年月日又は住所が記載されたもので市長が適当と認めるもの

法人(国及び地方公共団体の機関を除く。)が発行した身分証明証であって、顔写真が貼付されたもの

学生証であって、顔写真が貼付されたもの

上記に掲げる書類に類するものであって、市長が適当と認めるもの

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いなべ市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する規則

令和2年6月30日 規則第28号

(令和6年11月1日施行)