○いなべ市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行規則
令和2年3月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例(令和2年いなべ市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(避難行動要支援者名簿の修正)
第3条 避難行動要支援者の名簿情報に変更が生じたときは、本人又はその代理人が、避難行動要支援者名簿情報変更届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、避難行動要支援者について、名簿情報の変更を要する事由を認めたときは、当該事由の内容に従い、避難行動要支援者に係る名簿情報記載事項を変更をするものとする。
(名簿情報の提供の制限)
第4条 市長は、条例第3条に基づき避難支援等関係者に対し名簿情報を提供するときは、避難支援等関係者の担当する区域等を限定して、当該情報を提供するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。