○いなべ市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例

令和2年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の11第2項の規定に基づき、災害の発生に備え、避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された名簿情報を提供の拒否を申し出た者を除き避難支援等関係者に対して提供することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要配慮者 法第8条第2項第15号に規定する高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう。

(2) 避難行動要支援者 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。

(3) 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(4) 避難支援等関係者 避難支援等の実施に携わる関係者としていなべ市地域防災計画(法第42条第1項の規定により作成する地域防災計画をいう。)に定めるものをいう。

(5) 名簿情報 法第49条の10第1項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報をいう。

(名簿情報の提供)

第3条 市長は、避難行動要支援者が規則で定めるところにより、名簿情報の提供の拒否を申し出たときを除き、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で避難支援等関係者に対して名簿情報を提供することができる。

(名簿情報に係る管理状況の報告等)

第4条 市長は、法第49条の11第2項若しくは第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者(以下「被提供者」という。)における名簿情報の管理の状況を確認するために必要があると認めるときは、管理の状況について当該被提供者に対して報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(不適切な取扱いに対する措置)

第5条 市長は、提供した名簿情報について、避難支援等関係者が不適切な取扱いをしていると認めるときは、直ちに提供を中止し、当該名簿情報の利用を中止、返還、廃棄その他必要な措置を命ずるとともに、当該避難支援等関係者の氏名及び住所(団体の場合にあっては、名称、代表者の氏名及びその所在地)を公表することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

いなべ市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例

令和2年3月25日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
令和2年3月25日 条例第1号