○いなべ市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
令和元年7月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成31年いなべ市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(縦覧日及び縦覧時間)
第3条 報告書等の縦覧は、いなべ市の休日を定める条例(平成15年いなべ市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日の午前9時から午後4時までとする。
(縦覧の場所)
第4条 縦覧の場所は、いなべ市あじさいクリーンセンターとする。
(縦覧者の遵守事項)
第5条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 職員の指示に従うこと。
2 前項各号の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見書の記載事項)
第6条 条例第4条第1項に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名及び登記された事務所又は事務所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 施設の設置又は変更に関し、利害関係を有する事由
(4) 生活環境の保全上の見地からの意見
(意見書の提出方法)
第7条 意見書の提出方法は、持参又は郵送とする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。