○いなべ市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
平成31年3月25日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第8項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する場合の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる施設の種類)
第2条 生活環境影響調査の結果及び報告書等の公衆への縦覧並びに意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下これらを「施設」という。)とする。
(縦覧の告示等)
第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査の結果及び報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の処理能力(施設が一般廃棄物の最終処分場である場合は、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(7) 生活環境影響調査の結果及び報告書等の縦覧の場所及び期間
(8) 意見書の提出先及び提出期限
2 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。
(1) いなべ市役所
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
3 縦覧の期間は、告示の日から起算して1月間とする。
2 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。
(1) いなべ市役所
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
(他の市町村との協議)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に生活環境影響調査の結果及び報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼすおそれがある周辺地域に、他の市町村の区域が含まれるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。