○いなべ市行政財産の使用料に関する規程

平成31年3月28日

上下水道事業管理規程第7号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、いなべ市行政財産の使用料に関する条例(平成15年いなべ市条例第50号)の規定を準用する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

いなべ市行政財産の使用料に関する規程

平成31年3月28日 上下水道事業管理規程第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成31年3月28日 上下水道事業管理規程第7号